○庁内放送運営要項

昭和43年3月22日

(目的)

第1 この要項は,庁内放送の適正かつ合理的な使用を確保することによって市行政の能率化を図ることを目的とする。

(放送の使用範囲)

第2 庁内放送は,市の事務又は事業に関し各課等に対して放送により伝達を必要とする事案について使用するものとする。

2 総務課長が市庁舎にある者に緊急に必要と認める事案については,前項の規定にかかわらず使用することができる。

(放送の種類及び時刻)

第3 庁内放送は,定刻放送及び臨時放送の2種とする。

2 定時放送は午前9時及び午後1時(土曜日を除く。)に臨時放送は,必要のつど行うものとする。

(放送の事業)

第4 定時放送の対象となる事案の概目は,次のとおりとする。

(1) 全職員に周知徹底を必要とする事項

(2) 2課以上にわたる会議の通知

(3) 各種行事の通知

(4) 庁舎管理上必要な事項

(5) 前各号のほか事務執行上必要と認める事項

2 臨時放送の対象となる事案は緊急かつ重要な事項に限るものとし,その概目は次のとおりとする。

(1) 気象通報

(2) 重大ニュース

(3) 数課以上にわたる緊急会議の招集通知

(4) 市庁舎内にいる者への緊急連絡

(5) その他事務執行上必要と認める事項

(放送の手続)

第5 各課(出先機関,議会及び行政委員会を含む。)において放送を必要とする事案を生じたときは,定時放送にあっては前日中(午後1時に放送するものについては当日午前中)に臨時放送にあってはそのつど総務課長に放送文案を送付するものとする。ただし,緊急かつ軽易な事案については,口頭をもって放送文案の送付に代えることができる。

(放送の実施)

第6 総務課長は,放送文案の送付を受けたときは,放送の適否を決定し放送を行うものとする。

2 総務課長は,前項の放送文案の体裁等について必要ある場合には,調整を行うことができる。

3 庁内放送の実施は,総務課長が指名する職員が行うものとする。

この要項は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和61年3月1日要項第1号)

この要項は,公布の日から施行する。

庁内放送運営要項

昭和43年3月22日 種別なし

(昭和61年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和43年3月22日 種別なし
昭和61年3月1日 要項第1号