○「潮流未来」プロジェクトの設置に関する規程

平成12年8月29日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は,潮来市行政組織規則(平成13年規則第8号)に定める市長の権限に属する事務を分掌させるための組織とは別に,「潮流未来」プロジェクト(以下「プロジェクト」という。)を設置し,潮来市の事務事業の円滑かつ迅速な処理を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 市長は,次に掲げるもののうちで特に重要と認める課題に関する調査研究,計画の策定,事業の推進について,限られた期間内に解決する必要が生じた場合にプロジェクトの下部に事業推進チーム(以下「チーム」という。)を設置することができる。

(1) 市の将来的な構想に関すること。

(2) 全庁的な政策に関すること。

(3) 複数の課に関する事務

(4) その他市長が特に重要と認めること。

2 市長は,チームを設置しようとする場合に,次に掲げる事項を定めたチーム設置要項を定めるものとする。

(1) チームの名称

(2) 設置の目的

(3) 所掌する事務

(4) チームの編成及び構成員の服務

(5) 設置期間

(6) 庶務担当課

(7) その他必要な事項

(設置事務)

第3条 チームの設置について必要な事務は,総務課人事・行政グループにおいて行うものとする。

(構成等)

第4条 プロジェクトは,副市長が総括者となり,チームはリーダー,サブリーダー及びチーム員をもって構成する。

2 リーダーは,総括者の命を受けてチームの所管する事務を総括し,チーム員の指揮監督をする。

3 サブリーダーは,リーダーを補佐する。

(平19訓令4・一部改正)

(成果の報告及びチームの解散)

第5条 総括者は,チームの任務が終了したときは,速やかに市長にその成果を報告しなければならない。

2 チームは,前項の報告を受けてその設置目的が達成されたと市長が認めたとき,又は市長がその活動の中止を命じたときに解散する。

(関係課の協力)

第6条 チームの設置目的に関係する課は,その設置目的の達成のために積極的に協力しなければならない。

(権限)

第7条 総括者は,潮来市事務決裁規程(平成13年訓令第2号)の規定にかかわらず,市長が別に定めるところにより,チームの所掌する事務について専決することができる。

(庶務)

第8条 チームの庶務は,チームの所掌する事務について最も関連の深い課において担当する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,チームの設置及び運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,平成12年9月1日から施行する。

(平成19年1月10日訓令第4号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

「潮流未来」プロジェクトの設置に関する規程

平成12年8月29日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成12年8月29日 規程第1号
平成19年1月10日 訓令第4号