○潮来市市民憲章実践推進委員会規則
昭和51年11月1日
規則第7号
(注) 平成21年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 本会は,市民憲章の実践遂行を図り,本市の振興発展に努め,住民の生活文化の向上に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 本会は,市民憲章実践推進委員会と称する。
(事務所)
第3条 本会の事務を円滑に処理するため,事務局を秘書課に置く。
(平21規則13・令2規則17・一部改正)
(事業)
第4条 本会は,第1条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 憲章を遵守するための啓蒙普及事業
(2) 憲章実践推進のための活動計画の樹立及び推進方法
(3) その他この目的達成のため必要な事業
(組織)
第5条 本会は会長1人,副会長2人,委員30人以内及び幹事若干人をもって組織する。
第6条 会長及び副会長は,委員の互選とする。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 議会議員
(2) 教育委員会
(3) 農業委員会
(4) 公共的団体の役員又は職員
(5) 学識経験者
(6) 市職員
3 幹事は,会長が委嘱する。
4 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,その職をもって選ばれた者は,前任者の残任期間とする。
5 補欠により就任した者の任期は,前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第7条 会長は,会務を総括し,本会を代表し,会議の議長となる。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 幹事は,会長の命により事務を行う。
(経費)
第8条 本会の経費は,補助金,寄附金等をもってこれに充てる。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,会長がこれを定める。
附則
この規則は,昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和61年2月28日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第8号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月7日規則第14号)
この規則は,平成11年5月1日から施行する。
附則(平成21年6月26日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月28日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。