○潮来市行政近代化促進委員会規程
昭和39年8月26日
訓令第6号
(設置)
第1条 市の行政運営を近代化し,標準行政を執行することにより,住民の福祉の向上を図るため,行政近代化促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は,その目的を達成するため,必要な事項を調査審議し,近代化対策を確立して市長に具申し,その実現を図る。
(組織)
第3条 委員会は,副市長及び各部長その他をもって組織し,副市長を委員長とする。
(平19訓令3・全改)
(専門委員会)
第4条 委員会は,必要に応じ専門委員会を設けることができる。
(事務局)
第5条 委員会に事務局を設け,若干人をもって事務局員に充てる。
付則
この規程は,公布の日から施行する。
付則(平成19年1月10日訓令第3号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。