○潮来市行政近代化促進委員会規程

昭和39年8月26日

訓令第6号

(設置)

第1条 市の行政運営を近代化し,標準行政を執行することにより,住民の福祉の向上を図るため,行政近代化促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,その目的を達成するため,必要な事項を調査審議し,近代化対策を確立して市長に具申し,その実現を図る。

(組織)

第3条 委員会は,副市長及び各部長その他をもって組織し,副市長を委員長とする。

(平19訓令3・全改)

(専門委員会)

第4条 委員会は,必要に応じ専門委員会を設けることができる。

(事務局)

第5条 委員会に事務局を設け,若干人をもって事務局員に充てる。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成19年1月10日訓令第3号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

潮来市行政近代化促進委員会規程

昭和39年8月26日 訓令第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和39年8月26日 訓令第6号
平成19年1月10日 訓令第3号