○潮来市議会事務局設置条例
昭和47年3月15日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき,潮来市議会に事務局を置く。
付則
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
付則(平成13年4月5日条例第71号)
この条例は,公布の日から施行する。
昭和47年3月15日 条例第4号
(平成13年4月5日施行)