○潮来市議会事務局設置条例

昭和47年3月15日

条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき,潮来市議会に事務局を置く。

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(平成13年4月5日条例第71号)

この条例は,公布の日から施行する。

潮来市議会事務局設置条例

昭和47年3月15日 条例第4号

(平成13年4月5日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和47年3月15日 条例第4号
平成13年4月5日 条例第71号