○潮来市議会広報の発行に関する条例

昭和58年10月1日

条例第12号

(注) 平成19年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の趣旨にのっとり,潮来市議会広報を発行するため,この条例を制定する。

(議会広報の発行)

第2条 潮来市議会の審議状況を住民に周知させるため,「潮来市議会広報」(以下「広報」という。)を発行する。

2 広報の発行者は,議長とする。

3 広報は,年4回,毎定例会ごとに発行する。ただし,必要に応じ臨時号を発行することができる。

(編集委員会の設置)

第3条 潮来市議会に,議会広報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 広報の編集事務は,委員会がこれを行う。

3 編集委員は6人とし,毎任期の始めにおいて議員のうちから選任する。

4 編集委員の任期は,2年とする。

(平19条例25・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員のうちから互選で編集委員長1人,副委員長1人を選任する。

2 委員長は,委員会を代表し,編集事務の統轄及び委員会の会議の運営に当たる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,これを代行する。

(編集委員の任務)

第5条 編集委員は,委員会の定めた方針に基づいて記録,取材及び編集事務に当たる。

(編集の庶務)

第6条 広報編集の庶務は,議会事務局がこれに当たる。

(委員会の会議)

第7条 委員会の会議は,議長の承認を得て委員長が招集する。

2 委員会の会議は,広報の編集方針及び記事の内容等について協議決定する。

3 議長は委員会に出席し,適宜助言することができる。

(校正及び議長の承認)

第8条 広報の校正は,委員長又は事務局職員がこれを行う。校正は,原則として2回以上これを行うものとする。

2 広報の校正刷りは,印刷前に議長に提出し,承認を得なければならない。

(委員の実費弁償)

第9条 委員が招集に応じ委員会に出席するために要した実費を弁償することができる。

(その他)

第10条 この条例に定めのないことは,その都度委員会に諮って決定し,議長の承認を得るものとする。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年12月24日条例第18号)

この条例は,平成12年2月11日から施行する。

(平成13年4月5日条例第70号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年12月5日条例第35号)

この条例は,平成16年2月11日から施行する。

(平成19年12月12日条例第25号)

この条例は,平成20年2月11日から施行する。

潮来市議会広報の発行に関する条例

昭和58年10月1日 条例第12号

(平成20年2月11日施行)