○潮来市議会傍聴規則

昭和30年2月11日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき,傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は,自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴券)

第3条 傍聴券は,会議当日所定の場所で先着順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

3 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴を終え退場しようとするときに,これを返還しなければならない。

(傍聴人の制限)

第4条 傍聴人の定員は,35人とする。ただし,傍聴人がこの定員に達したときは,議長は,以後の傍聴人の傍聴を拒絶することができる。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は,議場に入ることはできない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は,傍聴席に入ることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 凶器その他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯する者

(3) 旗,のぼり,プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを所持する者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 帽子,外とう等を着用しないこと。

(2) つえ,かさ等を携帯しないこと。

(3) 飲食又は喫煙しないこと。

(4) 私語又は談笑しないこと。

(5) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(6) 前各号に規定するほか,議場の秩序を乱し,又は議事を妨害するような行為をしないこと。

(写真,映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は,傍聴席において写真,映画等を撮影し,又は録音等をしてはならない。ただし,特に議長の許可を得た者は,この限りでない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は,すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 議長は,傍聴人がこの規則に違反するときは,これを制止し,その命令に従わないときは,退場させることができる。

この規則は,昭和30年2月14日から施行する。

潮来市議会傍聴規則

昭和30年2月11日 議会規則第1号

(昭和30年2月11日施行)