○潮来市議会定例会の回数を定める条例
昭和31年9月26日
条例第12号
潮来市議会の定例会の回数は,年4回とする。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和49年3月9日条例第7号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 昭和49年中における定例会の回数の計算については,この条例施行の日以前に招集された定例会の回数を通算するものとする。
付則(平成13年4月5日条例第68号)
この条例は,公布の日から施行する。
○潮来市議会定例会の回数を定める条例
昭和31年9月26日
条例第12号
潮来市議会の定例会の回数は,年4回とする。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和49年3月9日条例第7号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 昭和49年中における定例会の回数の計算については,この条例施行の日以前に招集された定例会の回数を通算するものとする。
付則(平成13年4月5日条例第68号)
この条例は,公布の日から施行する。
昭和31年9月26日 条例第12号
(平成13年4月5日施行)
◆ | 昭和31年9月26日 | 条例第12号 |
◇ | 昭和49年3月9日 | 条例第7号 |
◇ | 平成13年4月5日 | 条例第68号 |