○潮来町を潮来市とすることに伴う条例の整理に関する条例
平成13年4月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は,平成13年4月1日から潮来町を潮来市とすることに伴い,現に施行中の条例(以下「既存の条例」という。)の整理について,必要な事項を定めるものとする。
(既存の条例の改正)
第2条 既存の条例中「町」を「市」に,「行方郡潮来町」を「潮来市」に,「潮来町」を「潮来市」に,「潮来町役場」を「潮来市役所」に,「町長」を「市長」に,「本町」を「本市」に,「町内」を「市内」に,「町外」を「市外」に,「町外者」を「市外者」に,「町立」を「市立」に,「町営」を「市営」に,「町有」を「市有」に,「町政」を「市政」に,「町税」を「市税」に,「町民税」を「市民税」に,「町債」を「市債」に,「町民」を「市民」に改め,「大字」を削る。
付則
この条例は,平成13年4月1日から施行する。