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くらし・手続き

潮来市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例が施行されます

 潮来市では、市内における太陽光発電設備の適正な設置及び管理について必要な事項を定めることにより、事業区域及びその周辺の地域における災害の防止、良好な景観の形成及び生活環境の保全を図り、もって市民の安全と安心を確保することを目的として、令和7年12月1日、「潮来市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例」及び施行規則が施行されます。

令和7年12月1日以降の市内における太陽光発電設備の設置事業及び発電事業の各種届出や維持管理等は、条例に基づき行うこととなります

 

【条例で定める主なもの】

1 適用範囲
  発電出力が10キロワット以上の事業用の太陽光発電設備を市内の土地に自立して設置するもの。

2 禁止区域
  災害を防止し、並びに良好な景観及び生活環境を保全するため、次に掲げる区域を「禁止区域」として指定します。
       禁止区域においては、設置事業を実施してはならないものとしますが、砂防法その他関係する法令の規定に基づき太陽光発電設備
       の設置が許可された場合は、この限りではありません。

(1) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地
(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域
(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩
             壊危険区域
(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指
    定された土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域
(5) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第3号の国定公園、同法第21条第1項の規定により指定された特別保護地
    区、自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号)第9条の12第1号の第1種特別地域、同条第2号の第2種特別地                  域及び同条第3号の第3種特別地域
(6) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域、同法第54条第1項の規定により指定された河川保                  全区域及び同法第56条第1項の規定により指定された河川予定地

3 抑制区域
  次の各表のいずれかに該当すると認める区域を、「抑制区域」として指定します。
       抑制区域においては、設置事業を実施しないよう協力を求めます。事業者等におかれましては、事業を行わないようにお願いしま           す。

抑制区域の名称等 関係法令等
自然環境保全地域(特別地区)  茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)
農用地区域
甲種農地又は第1種農地
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)
農地法(昭和27年法律第229号)
鳥獣保護区特別保護地区 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)
重要文化財
国指定史跡名勝天然記念物
文化財保護法(昭和25年法律第214号)
県指定有形文化財
県指定史跡名勝天然記念物
茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号)
市指定有形文化財
市指定史跡名勝天然記念物
潮来市文化財保護条例(昭和51年条例第22号)
その他法令等により工作物等の規制や制限を受ける区域 
市独自の計画等により決定した区域 

4 事前協議
  太陽光発電設備の設置事業を行う場合は、あらかじめ市へ届出を行い、事業内容、説明及び周知の範囲、方法等について協議する
  必要があります。

5 説明および周知
  事前協議終了通知書の交付を受けた後、近隣関係者及び地域住民等に対して、設置事業及び発電事業の内容を説明し、理解を得る
  ことが必要になります。

  (1) 近隣関係者とは、事業区域に隣接する土地若しくは建築物等の所有者又は当該建築物に居住する者、事業を営む者を指しま                    す。
  (2) 地域住民等とは、以下の者を指します。
   ・ 地区の区長及び区役員等
   ・ 区域内に居住する者、若しくは事業を営む者、その他配慮を要する者で、事業区域境界からの水平距離が、太陽光発電設備
     の発電出力が50キロワット未満の場合は100メートル以内(50キロワット以上の場合は300メートル以内)の方。
            ただし、区域内に住民がいない場合や、区域外であるが傾斜地の麓に住民がいる場合など、事業の実情に応じて、説明範囲
                 を市から指定することがあります。
         事業を進めていくうえで、住民等から追加で説明の要望が挙がった際は、都度説明及び周知対応をお願いします。

6 実施事業の届出
  近隣関係者及び地域住民等への説明及び周知の完了後、設置事業に着手する日の60日前までに、市へ届出を行い、市と協議をす
  る必要があります。

7 工事着手等の届出
  実施事業協議終了通知書の交付を受けた後、設置工事に着手してください。

  (1) 設置工事に着手する際は、工事工程表を添付し、市に届け出てください。
  (2) 設置工事を中止する際は、施工前及び施工中の写真を添付し、市に届け出てください。
  (3) 設置工事を再開する際は、新たに工事工程表を添付し、市に届け出てください。
  (4) 設置工事を完了した際は、施工前及び施工後の写真を添付し、市に届け出てください。

8 適正な設置及び管理

(1)事業者等は、太陽光発電設備の適正な設置及び管理のため、年1回(2月)、稼働状況や保守点検、その他維持管理の状況等につ
   いて、市に対して報告しなければなりません。
(2)事業者等は、太陽光発電設備の維持管理、解体及び撤去並びに処分をするに必要な費用等について、計画的に資金を積み立てる              等の方法により費用を確保すること。
(3)事業者等は、災害等により修繕、撤去又は処分に備え、火災保険、地震保険その他必要な保険に加入するよう努めてください。

9 標識の設置
  設置事業及び発電事業の期間中、事業区域の見やすい場所に、標識を設置しなければなりません。
  標識は高さ40cm以上かつ幅50cm以上とし、敷地から道路に接する部分の地面から標識の下端までの高さが概ね1mとし
  ます。
  また、事業区域の敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれに設置してください。

10 助言、指導及び勧告
  条例の適切な執行のため、必要に応じて、市より助言、指導または勧告を行う場合があります。

11 公表
  正当な理由がなく勧告に従わない場合、事業者等の氏名及び住所(法人その他団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに
  主たる事務所の所在地)並びに勧告の内容を公表する場合があります。
  公表をしようとするときは、あらかじめ事業者等に対して、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えるものとします。

 

【条例に基づく手続きの流れ】

1 事前協議から地元説明まで

事業者等 近隣関係者、地域住民等
(2)受理

(3)内容の審査


(1)事前協議届出

(4)内容への意見・助言

(5)事前協議終了





(6)周知及び説明

2 地域住民等説明終了後から工事完了まで

事業者等 近隣関係者、地域住民等
(2)受理

(4)受理

(5)内容の審査



(9)受理

(11)受理

(1)近隣関係者、地域住民等 説明報告

(3)実施事業届出

(6)内容への意見、助言

(7)協議終了通知

(8)工事着工届出

(10)工事完了届出

 

3 発電事業終了から撤去完了まで

事業者等 近隣関係者、地域住民等
(2)受理

(4)受理

(5)現地確認
(1)発電事業終了届出

(3)撤去完了報告書


 

 

【すでに発電設備を設置している事業者等の方へ】

条例施行前に着工している設置事業についても、工事完了の届出、適正な設置及び管理、事業終了後の各種届出などが必要となります。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課です。

潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100

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