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保健・福祉

日中一時支援事業について

日中一時支援事業

介護者の就労・介護者の休息を支援するために監護が必要な障がい児者の一時的な活動の場を確保する事業です。

対象者


・市内に居住する障がい児者
・市外に居住する障がい者で、潮来市の障害福祉サービスの支給決定を受けている方

利用方法


利用しようとする者は、事前に申請書の提出が必要となります。最下部の関連書類に申請書等の様式を掲載しています。併せて、チラシ、事業所一覧表も掲載していますのでご一読ください。

利用者負担金


利用者を含む同一世帯全員の課税状況に応じて利用料を実施事業所へ支払うことになります。

市町村民税が非課税の世帯 利用料・送迎料ともに無料
市町村民税が課税の世帯 1日当たりの利用について1時間50円
以降1時間ごとに50円を加算(上限500円/日)
送迎は片道54円、食事提供は42円
生活保護世帯 利用料・送迎料ともに無料


※食費・教材費等についてはいずれの世帯も別途自己負担となります。

その他


・利用承認の決定日から次の9月30日までが利用できる期間となります。10月1日以降も引き続き利用を希望する場合は、再度申請が必要となります。(期限が切れる前に市から継続更新の通知をご自宅へ送付しますので、引き続き利用をする場合はその通知文内で設けられた期限までに申請書を窓口まで提出してください。)

・申請をしていない事業所の利用を超えてしまった場合に発生した費用は市で負担できません。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410

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