妊婦等包括相談支援と妊婦のための支援給付
これまでは、国により創設された出産・子育て応援事業として、妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援(妊娠時・出産時)を一体として実施してきたところです。
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」と、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」を一体的に実施します。潮来市では、妊娠期と出産後の2回にわけて、妊婦支援給付金を支給します。
1.事業内容
妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)
<1回目> 妊娠届出時:妊娠届出時に専門職が全ての妊婦と面談を実施
<2回目> 妊娠8か月頃:妊娠8か月を迎える妊婦にアンケートを実施し、希望者は専門職と面接
<3回目> 出産後:乳児全戸訪問時(生後2か月頃)に面接を実施
上記のほか、妊娠・出産・子育てに関する相談は、随時実施しています。
妊婦のための支援給付
産科医療機関等で胎児(お腹の子)の心拍を確認された方へ妊娠時に5万円を給付、出産後に胎児数の届出をし、胎児の数×5万円を給付します。
2.事業対象者
妊婦支援給付金(1回目)
以下の(1)~(3)すべてにあてはまる妊婦
(1) 令和7年4月1日以降に妊娠の届出もしくは妊婦である事実※がある
(2) 潮来市に住所がある(潮来市に住民登録がある)
(3) 他の市町村等から、妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けていない
※産科医療機関等で胎児の心拍が確認できていることが妊婦支援給付金の必須条件となります。
妊婦支援給付金(2回目)
以下の(1)~(3)すべてにあてはまる妊婦
(1) 令和7年4月1日以降に出産(流産、死産、人工中絶等を含む)をしている
(2) 潮来市に住所がある(潮来市に住民登録がある)
(3) 他の市町村等から、妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けていない
3.申請方法
妊婦支援給付金(1回目)
妊娠届出時の面談時に、「潮来市妊婦給付認定申請書(請求書)」を記入。必要書類として、本人確認証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)、妊婦名義の振込先のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)をご持参ください。
妊婦支援給付金(2回目)
乳児全戸訪問時(生後2か月頃)に、「潮来市胎児の数の届出書(請求書)」を記入。
※妊娠届出時と氏名や住所が変更になった場合には、本人確認証明書類や名義変更された振込先のコピーをご準備いただくことがあります。
※妊婦支援給付金は、胎児の心拍を確認後の流産や死産、人工妊娠中絶された方も対象です。
4.支給方法
申請後、1~2か月以内に妊産婦名義の銀行口座に振り込み
※妊産婦以外の口座名義は指定できません。
5.令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出生したお子さんのいる家庭は潮来市出産・子育て一体的応援事業(出産・子育て応援給付金)の対象となります。生後2か月頃の赤ちゃん訪問時に、申請書を記入し、子育て応援給付金として5万円を給付します。
また、令和7年3月31日までに妊娠届出をして、潮来市や他市町村から出産応援給付金の支給を受けた方で、令和7年4月1日以降に出産(流産等含む)された方は、「潮来市妊婦給付認定申請書(請求書)」と「潮来市胎児の数の届出書(請求書)」を提出いただくことで、妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けることができます。
6.流産・死産等を経験された方へ、お子さまを亡くされた方へ
令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方も申請いただけます。万が一、上記の事柄がありましたら、かすみ保健福祉センターへご連絡ください。
また、妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児の心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただくことがあります。
申請につきましては、潮来市かすみ保健福祉センターへお問い合わせください。
7.よくあるご質問(Q&A)
よくあるご質問 [PDF形式/331.51KB]
8.関連リンク
こども家庭庁「妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施」(外部リンク)
関連ファイルダウンロード
- 潮来市妊婦のための支援給付事業PDF形式/988.14KB
- よくあるご質問PDF形式/331.51KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはかすみ保健福祉センター<ひまわり>です。
潮来市かすみ保健福祉センター<ひまわり> 〒311-2490 茨城県潮来市島須777
電話番号:0299-64-5240 ファクス番号:0299-80-3077
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- 2025年4月25日
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