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保健・福祉

指定事業届出 介護予防・日常生活支援総合事業

 電子申請届出システムによる申請届出を潮来市でも令和7年12月1日から受付を開始いたします。従来の郵送やメールでの受付もいたします。積極的に電子申請届出システムをご活用ください。詳細についてはこちら。

総合事業の基準など


市では、介護保険法の規定により、総合事業の実施に関し必要な要綱を定めています。事業者は要綱をご確認のうめ、適正な事業運営をお願いします。

要綱1 実施要綱
要綱2 指定に関して

事業者の新規指定・指定更新申請について


新規申請
本市被保険者に対し、総合事業の介護予防訪問型サービスまたは介護予防通所型サービスを提供する事業者は、潮来市の指定を受ける必要があります。新たにサービスを実施しようとする事業者は、市に事前にご相談ください。また、申請受理後に、必要に応じて現地確認を行います。

指定更新申請
 事業者の指定有効期限は最長で6年間となります。現在介護予防・日常生活支援総合支援事業者の指定を受けていて、有効期間満了後も引き続きサービスを提供する事業者は、以下の内容に沿って申請を行ってください。

申請書類
 提出期限 指定更新を受けようとする日の属する月の前々月まで

提出書類一覧・申請書式

■提出書類一覧チェックリスト

◆【新規】総合事業申請書

◆【更新届】総合事業

◆【付表1】総合事業

◆【付表2】総合事業
電子申請届出システムの場合は、申請書及び付表は入力により自動作成されます。

注意事項
 すべての書類について、事業所法人の印、従業員の署名及び印は不要です。

変更届について


 市の指定を受けた総合サービス事業所において、指定内容に変更があった場合は、指定変更届を提出してください。
提出期限
変更があった日から10日以内
提出書類
◆【変更届】総合事業

廃止・休止・再開届


 市の指定を受けた総合事業のサービス事業所を廃止、休止または再開しようとする場合には、廃止・休止・再開届を提出してください。
提出期限
廃止・休止の場合 廃止・休止の日の1か月前までに
再開の場合 再開の日から10日以内

提出書類

◆【廃止・休止届】総合事業

◆【再開届】総合事業

添付書類様式


標準様式1-1 勤務表 訪問型サービス

標準様式1-2 勤務表 通所型サービス

標準様式2 平面図

標準様式3 設備等一覧表

標準様式4_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

標準様式5_誓約書

提出方法


・電子申請届出システム、郵送、メール。
窓口での受付は実施しませんので、ご注意ください。
※令和7年12月1日より電子申請届出システムでの受付を開始いたします。ご活用ください。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出

 

新たに介護報酬の算定を追加、変更する場合などは、介護給付算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要です。届出にあたっては、必ず算定の要件に合致しているか確認のうえご提出ください。

 詳細は、こちらのページへお願いします。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111 ファクス番号:0299-63-3636

メールでのお問い合わせはこちら

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