1. ホーム>
  2. 事業者>
  3. 事業者のお知らせ>
  4. 令和7年10月12日から茨城県最低賃金が「時間額1,074円」に改定されました

事業者

令和7年10月12日から茨城県最低賃金が「時間額1,074円」に改定されました

茨城県最低賃金が、令和7年10月12日から時間額1,074円(改正前1,005円:引上げ額69円)に改正されました。

最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

仮に、最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

詳しくは以下のリンクよりご確認ください。
茨城県の最低賃金|茨城労働局

問い合わせ先

茨城労働局 労働基準部 賃金室 電話:029-224-6216
茨城労働局 | ホームページ

最寄りの労働基準監督署

労働基準監督署の管轄地域と所在地|茨城労働局

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課 観光商工Gです。

潮来市役所 本庁舎2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (内線241~244) ファクス番号:0299-80-1100

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る