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くらし・手続き

住民税申告・確定申告のお知らせ

  1. 住民税申告・確定申告

■申告期間 : 令和7年2月17日(月) ~ 令和7年3月17日(月)

■受付時間 : 午前9時 ~ 午後4時

■申告会場 : 中央公民館(日の出3-11)
        ※市役所税務課窓口では受付けておりません。

■申告会場の混雑緩和にご協力ください。
 申告をスムーズにすませ、待ち時間を短くするためにも次のことにご協力ください。
 ・収支内訳書や医療費控除の明細書は、ご自身で作成のうえ申告会場に持参してください。
 ・医療費控除の明細書は、医療を受けた方と支払先ごとに一年分合計して作成してください。
 ・必ず受付時間内にご来場ください。時間外は受付けることができません。
 ・申告に必要な書類のみ提出をいただいたうえで受付が可能となります。書類を事前にご準備のうえお越しください。
  なお、書類に不備がある場合には受付ができませんのであらかじめご了承ください。
 ・混雑時には2~3時間お待ちいただく場合がございます。なお、受付地区指定は混雑緩和のためですので、対象地区以外の
  方も受付けます。
 ・発熱のある方、体調の悪い方は来場をお控えください。

■日  程 

 

 

月  日 対象地区
(旧小学校区)
会  場
2月17日 牛堀 中央公民館
(日の出3-11)
2月18日
2月19日
2月20日 大生原
2月21日
2月25日 徳島
2月26日 障がい者の日
2月27日 津知
2月28日
3月3日
3月4日 日の出
3月5日
3月6日
3月7日 潮来
3月10日
3月11日 延方
3月12日
3月13日
3月14日 予備日
3月17日

 


■申告のとき必要なもの

■住民税申告の必要な方
 令和7年1月1日現在で潮来市内に住所を有する方で、次のいずれかに該当する方
(令和7年1月2日以降に転入された方は、令和7年1月1日現在の住所地で申告してください。)
 ・令和6年中に給与、年金、営業、農業、不動産等の各種収入がある方
 ・収入のない方、税証明書の必要な方、各種制度の軽減・免除申請等が必要な方
 ・給与所得者で年末調整済の給与以外の所得が20万円以下の方
  (確定申告は不要ですが、住民税申告は必要です。)
 ・公的年金収入が400万円以下で、かつ公的年金以外の所得が20万円以下の方
  (所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。また、還付の無い方でも、各種控除の追加や、公的年金以外の所得がある方は
   住民税申告が必要です。)
 ・国民健康保険加入者、その世帯主や後期高齢者医療保険の被保険者の方
  (申告がないと保険税(料)の算定や軽減措置の判定等ができません。)

■上記対象者のうち、申告が必要ない方
 ・勤務先で年末調整し、他に所得がない方
 ・税務署へ所得税の確定申告書を提出した方
 ・潮来市内に住所がある親族から扶養されていて、令和6年中に収入がない方
  (扶養者(扶養している人)の市外在住の場合は申告が必要です。)

 ・税務課からの申告案内通知
 ・税務署から送られた確定申告の書類やハガキ
 ・マイナンバーがわかるもの(納税者と扶養親族のもの)
 ・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
 ・源泉徴収票(退職した方で、退職金があれば退職金の源泉徴収票)
 ・収支内訳書及び収入支出の関係書類(営業、農業、不動産所得)
 ・その他の収入がある方は、収入金額や必要経費等がわかる書類
  (生命保険の満期返戻金やシルバー人材センターからの配分金等)
 ・国民健康保険税、国民年金保険料、任意継続保険料等の領収書又は証明書
 ・生命保険、地震保険等の控除証明書
 ・障害者手帳等
 ・寄付金控除証明書(ふるさと納税等)
 ・医療費控除の明細書
 ・振込先金融機関名、口座番号のわかるもの(還付がある方 ※本人名義口座のみ)

 ※上記書類がない場合には受付ができない場合がございます。必要書類は必ず事前にご準備のうえお越しください。

■市の申告会場では受け付けられないもの
 ・譲渡所得(不動産売却による所得)
 ・株式譲渡所得、配当所得
 ・繰越損失
 ・青色申告
 ・過年度申告
 ・住宅借入金等特別控除(初年度)
 ・雑損控除
 ・準確定申告
 ・消費税申告
 ・外国税額控除
 ・山林所得
 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636

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