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潮来市サイクリストにやさしい宿整備補助金

 概要

 市では、国内外からサイクリストを含む観光客の誘客を図るため、サイクリストにやさしい宿の認定を目指す市内宿泊事業者に対し、自転車保管を可能とする整備又は対象設備の設置について、予算の範囲内で事業経費の一部を補助します。

【補助対象者】
・旅館業法の営業許可を得た宿泊事業者又は住宅宿泊事業法の届出をした住宅宿泊事業者で市内に事業所を有するもの。
・茨城県サイクリストにやさしい宿の認定を受けていないもの。
・代表者、役員又は従業員が潮来市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、又は暴力団員等でないもの。

 ※上記等にすべて該当する事業者が対象となります。

補助対象経費

補助率

補助限度額

(1) 宿泊事業者が、その施設内外において、宿泊者が持ち込んだ自転車を施錠ができる場所若しくは客室に保管を可能とする整備を行うもの。

(1)及び(2)に要した経費の1/2以内

1事業者につき10万円

※交付申請は、1事業者1回のみとする。

(2) 宿泊事業者が以下の対象設備の設置を行うもの。

(ア) 空気入れ

(イ) 自転車専用工具 

 

※1 「空気入れ」は、新品のもので空気圧ゲージ付(1,100kPaまで注入可能)かつ仏式・米式バルブ対応オートヘッド採用のもの。

※2 「自転車専用工具」は、新品のものでタイヤレバー、六角レンチセット、プラス・マイナスドライバーを含む自転車の修理又は調整を行えるものとする。


※補助金の趣旨に照らし不適当と認められる事業については、補助できない場合があります。

 【補助限度額】
・10万円

 補助金交付手続きの流れ

1.交付申請書の提出

整備事業前に様式第1号(整備補助金交付申請書)に下記の添付書類を添えて市に提出。

[添付書類]

(1)様式第2号(事業計画書)

(2)様式第3号(収支予算書)

(3)様式第4号(誓約書)

(4)その他市長が必要と認める書類

2.交付決定通知書の送付

 市は申請内容を審査し、補助金交付適当と認める場合は申請者に交付決定通知書を送付する。

3.補助事業の開始

 申請者は交付決定通知書を受け取った後、補助事業を行うこと。

※補助着業者は補助事業を中止又は廃止する場合には、様式第6号(整備事業中止・廃止承認申請書)を市に提出し、その承認を受けなければならない。

様式第6号(整備事業中止・廃止承認申請書)

4.実績報告

 申請者は補助事業の完了後、様式第7号(整備補助金実績報告書)に下記添付書類を添えて市に提出すること。

[添付書類]

(1) 様式第8号(実施報告書)

(2) 様式第9号(収支決算書)

(3) 実施事業の内容が分かる書類(領収書の写し、事業実績を明らかにする資料、写真等)

(4) その他市長が必要と認める書類

5.補助金の額の確定

 市は実績報告書等の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付について適当と認めるときは、補助金の額を確定し、様式第10号(整備補助金確定通知書)により、補助事業者に通知する。

6.補助金の請求

 申請者は整備補助金確定通知書を受け取った後、様式第11号(整備補助金請求書)を市に対して提出し、補助金の支払請求を行う。

様式第11号(整備補助金請求書) 

7.補助金の交付

市は申請者に補助金を交付する。

 【お問い合わせ先】
 潮来市役所 観光商工課
 電話:0299-63-1111(代)、FAX:0299-80-1100
 E-mail : kankou@city.itako.lg.jp

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課です。

潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100

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