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くらし・手続き

令和6年10月1日の郵便料金の改定について

令和6年10月1日(火)より郵便料金が改定されるため、住民票や戸籍、転出等の郵送請求に同封いただいた返信用封筒を使用して、10月1日以降に潮来市から返送する場合、改定後の料金が必要となります。
郵送請求の返送時に、郵便料金が不足している場合は、郵便物が差出人あてに返戻されます。
※郵送請求書に基づいて発行した証明書等を返送するときの差出人は「市役所」になるため、郵便料金が不足している場合には郵便物が送付先へ届かず、市役所に返戻されてしまいます。
郵送請求が届いてから概ね1週間程度で発送しておりますが、申請・届出等の審査には時間を要する場合があり、また請求内容(多岐にわたる証明や大量の件数等)によっては、日数がかかる場合があります。
また、料金変更前に多くの依頼がくることで、9月中は、通常より日数を要する可能性があります。
つきましては、9月1日以降に郵送で潮来市に到着する申請・届出等については、下記のとおりご対応をお願いいたします。


           記
1.対応依頼日:令和6年9月1日以降の郵送請求
2.対応方法:(1)値上がり後の差額分の切手を貼らずに同封
 (この場合、使用しなかった切手を返送いたします)
 (2)返信用封筒に「不足料金受取人払い」を記載

※改定後の料金については日本郵便(株)のHPをご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152

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