【締切間近】潮来市調整給付金のご案内
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」を給付いたします。
※定額減税・調整給付額の算定については税務課へお問い合わせください。
≪≪申請期限は令和6年10月31日(木曜日)まで≫≫
本給付金の申請期限は令和6年10月31日(木曜日)となります。お早めに手続きをお願いします。(令和6年10月1日更新)
※対象と思われる方に対しては、令和6年7月22日(月曜日)から順次、発送しております。
※迅速に給付をお届けする観点から、令和5年の所得・控除の状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に支給します。
支給対象者
以下の条件をすべて満たす方が調整給付の支給対象になります。
1.潮来市で令和6年度個人住民税が課されている。
2.令和6年度の合計所得金額が1,805万円以下である。
3.定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る。
※「定額減税可能額」は、給付額算定時点の納税義務者および配偶者を含めた扶養親族に基づき算定されるものです。
※「令和6年分推計所得税額」は、令和6年度分個人住民税課税情報(令和5年分所得税額)を基に推計した額になります。
支給金額について
定額減税可能額
所得税分 = 3万円 × 減税対象人数(納税義務者本人+扶養人数)
住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数(納税義務者本人+扶養人数)
※扶養人数は「控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満含む)」。ただし、国外居住者を除きます。
・支給額について [PDF形式/234.62KB]
支給金額の具体例は、以下のとおりです。
<例1>一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
⇒・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。
<例2>4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
⇒・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます。
※支給金額は、個別の課税状況により異なるものであり、上記はあくまで一例です。
支給時期
市が確認書を受付してから、おおむね30日後程度を目安として指定口座に振り込みます。
(決定通知書は発送しませんので、通帳記帳にて、ご確認ください。)
申請手続き
給付金を受け取るには申請が必要です。
対象と思われる方あてに、令和6年7月22日(月)から順次、潮来市から「調整給付金支給要件確認書」を送付します。記載された内容を確認のうえ、必要事項を記入し、同封の返信用封筒でご返送ください。返送いただいた確認書の内容を審査のうえ、給付金を指定口座に振り込みます。
申請期限:令和6年10月31日(木曜日)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課 社会福祉Gです。
福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) (内線390,391) ファクス番号:0299-80-1410
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- 2024年10月1日
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