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令和6年度個人市県民税(住民税)における定額減税について

制度の概要

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度の市・県民税において特別税額控除(定額減税)を実施することが決定されました。

※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご覧ください。
〇【国税庁ホームページ】定額減税特設サイト(外部サイトへリンク

定額減税の対象者

 令和6年度の市・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が、1,805万円以下(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下)の方が対象となります。
 非課税の場合や市・県民税均等割、森林環境税(国税)のみ課税される場合は、定額減税の対象となりません。

※定額減税は、所得割の額を限度とした次の金額の合計です。
 なお、この定額減税額は、従来どおりの方法で市・県民税の所得割額を確定した後、その金額に対して減額措置を行うものです。
1.納税義務者(本人):1万円
2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円
(例)控除対象配偶者と扶養親族(子2人)がいる場合
 1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+2万円(扶養親族2人)=4万円
※令和6年度の市・県民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の同一生計配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。

定額減税の実施の方法

 令和6年度市・県民税の納付方法により実施方法が異なります。なお、定額減税額は、令和6年度給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収額の決定通知書(納税義務者用)や納税通知書等に記載されています。

給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
 令和6年6月に支給される給与からは特別徴収(給与天引)を行いません。定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回で徴収します。
※定額減税の対象でない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回で徴収します。

定額減税 普通徴収
普通徴収の場合
 令和6年度の市・県民税に係る第1期分(6月分)の税額から控除されます。第1期分で控除しきれない金額は、第2期分(8月分)以降の税額から順次控除されます。

定額減税 普通

公的年金等の所得に係る特別徴収(年金年引き)の場合
 令和6年10月の特別徴収税額から控除されます。控除しきれない金額は、12月支払分以降の税額から順次控除されます。

年特

注意事項

 次の算定基礎となる令和6年度の市・県民税所得割額は、定額減税前の市・県民税所得割額で計算を行います。
  ・ふるさと納税の特例控除の控除限度額
  ・年金特別徴収の翌年度仮徴収額

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636

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