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ペダル付原動機付自転車等の課税についてお知らせ

道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和6年5月17日に成立し、同月24日に公布されました。同法中、原動機付自転車等の運転の明確化に関する規定(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている原動機付自転車等(いわゆるペダル付原動機付自転車)について、当該装置を用いて走行させる場合も、原動機付自転車等の運転に該当することを明確化するもの。)については、公布後6か月以内に施行させる予定です。
ペダル付原動機付自転車等の所有者は、従前より地方税等に基づき、当該車両の主たる定置所在の市町村に対し、軽自動車税種別割に係る申告を行うとともに、課税標識等(いわゆるナンバープレート)の交付を受け、車体の見やすい箇所に取り付ける必要があります。
今回の法改正にあわせて警察庁が作成したリーフレットをご参照ください。
02_ペダル付原動機付自転車等_リーフレット(警察庁作成) [PDF形式/948.78KB]

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