くらし・手続き

森林環境税

森林環境税とは

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。令和6年度から、国内に住所のある個人に対して、年額1,000円が課税され、市町村が個人住民税と併せて徴収します。その税収は、全額「森林環境譲与税」として自治体の人口、私有林人工林面積や林業就業者数に応じて各都道府県、市町村に配分されます。

個人住民税(市民税・県民税)均等割について

個人住民税(市民税・県民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。そのため、負担額は変わりません。

個人住民税(市民税・県民税)均等割の税額

税の種類 令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
市民税 市民税(均等割) 3,500円 3,000円
県民税 県民税(均等割) 1,500円 1,000円
県民税 森林湖沼環境税 1,000円 1,000円
計(均等割税額) 6,000円 6,000円

※ 茨城県で課税している森林湖沼環境税(県民税1,000円)は、森林環境税とは別に課税となります(令和8年度までを予定)。

森林環境税が非課税となる基準

森林環境税は、所得が一定基準以下の人は課税されません。
潮来市で森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税(市民税・県民税)の均等割額が非課税になる基準と同じです。

• 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で前年の合計所得が135万円以下の人
• 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
• 前年の合計所得が次に挙げる基準以下の人
 (1)扶養がいる場合
  28万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+16.8万円
 (2)扶養者がいない場合
  合計所得38万円以下

森林環境税について詳しくは下記リンクをご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

潮来市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る