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取りおり方式による入札の導入について

潮来市では、市内事業者の受注機会の拡大、育成等を図るため、事業期間の短縮、事業管理等の適正化を確保する観点から、事業箇所、時期、内容等を勘案し2件以上に分割して発注する競争入札案件において、取りおり方式による入札を導入することとしましたので、お知らせします。

1 取りおり方式とは

該当する複数の競争入札の案件について、落札決定順位をあらかじめ定めておき、落札決定順位が上位の競争入札で落札者又は落札候補者となった者の他の競争入札における入札書を無効にすることにより落札者等を決定する入札方法です。

2 対象案件

取りおり方式による入札の対象案件は、事業期間の短縮、事業管理等の適正化を確保する観点から、事業箇所、時期、内容等を勘案し2件以上に分割して発注する競争入札又は事業主管課が認めた入札であって、次に掲げる全ての要件を満たす案件のうち、請負業者指名選考委員会が認める案件です。
(1)次のいずれかを満たすこと。
ア 一般競争入札にあっては、入札に参加できる者の要件が同一であること。
イ 指名競争入札にあっては、指名業者が同一であること。
(2)公告日(指名競争入札にあっては、指名通知日)及び開札日がそれぞれ同日であること。

3 落札者等の決定方法

事前に落札決定順位を設定し、当該順位の上位の案件から順に落札者等を決定します。先の案件で落札者等となった者がその後の案件に参加されていた場合は、その入札を無効として取り扱います。
低入札価格調査の対象となった場合であっても、落札決定順位は変更しません。ただし、落札決定順位が上位の案件で低入札価格調査の対象となった場合は、以降の案件の落札決定が遅れる場合があります。

4 実施時期

令和5年1月18日以降に入札公告又は指名通知を行う入札から実施します。

 

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