1. ホーム>
  2. くらし・手続き>
  3. 税金>
  4. 個人住民税>
  5. 令和5年度個人住民税の税制改正について

くらし・手続き

令和5年度個人住民税の税制改正について

令和5年度以降の個人住民税の主な改正点についてお知らせします。
税制改正について、詳しくは次のホームページをご覧ください。

住宅ローン控除の見直し

住宅ローン控除の適用期限の延長

住宅ローン控除の適用期限が4年間延長となり、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。

所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。

 個人住民税における控除限度額

居住年月

(1)
平成21年1月~平成26年3月

(2)
平成26年4月~令和3年12月(注1)

(3)
令和4年1月~令和7年12月(注2)(注3)

控除限度額

所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)

所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)

(注1) 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じになります。

(注2) 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合(特別特例取得、特定特別特例取得に該当する場合)は、(2)の場合の控除限度額と同じになります。

(注3) 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

住宅ローン控除の控除期間

新築住宅・買取再販住宅(注) 居住年 控除期間

認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)

令和4年~令和7年 13年

ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅

令和4年~令和7年 13年

その他の住宅(省エネ基準を満たさない住宅)

令和4年~令和5年
令和6年~令和7年

13年
10年

(注) 買取再販住宅とは、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売した住宅のことを指します。

既存住宅 居住年 控除期間

認定住宅等(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・
ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅)

令和4年~令和7年 10年

その他の住宅(省エネ基準を満たさない住宅)

令和4年~令和7年 10年

住宅ローン控除に適用条件等について詳しくは下記リンクをご覧ください。

確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの区を管轄する税務署へお問い合わせください。

市・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

民法の成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で、18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税・非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。

未成年の対象年齢

令和4年度まで

令和5年度から

20歳未満
※令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方

18歳未満
※令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方

※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(扶養親族がいる場合や障害者、寡婦、ひとり親に該当する場合は、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります)を超える場合は課税されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

潮来市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る