令和5年度個人住民税の税制改正について
令和5年度以降の個人住民税の主な改正点についてお知らせします。
税制改正について、詳しくは次のホームページをご覧ください。
住宅ローン控除の見直し
住宅ローン控除の適用期限の延長
住宅ローン控除の適用期限が4年間延長となり、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。
居住年月 |
(1) |
(2) |
(3) |
---|---|---|---|
控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等の5% |
所得税の課税総所得金額等の7% |
所得税の課税総所得金額等の5% |
(注1) 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じになります。
(注2) 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合(特別特例取得、特定特別特例取得に該当する場合)は、(2)の場合の控除限度額と同じになります。
(注3) 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
住宅ローン控除の控除期間
新築住宅・買取再販住宅(注) | 居住年 | 控除期間 |
---|---|---|
認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) |
令和4年~令和7年 | 13年 |
ZEH水準省エネ住宅 |
令和4年~令和7年 | 13年 |
その他の住宅(省エネ基準を満たさない住宅) |
令和4年~令和5年 |
13年 |
(注) 買取再販住宅とは、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売した住宅のことを指します。
既存住宅 | 居住年 | 控除期間 |
---|---|---|
認定住宅等(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ |
令和4年~令和7年 | 10年 |
その他の住宅(省エネ基準を満たさない住宅) |
令和4年~令和7年 | 10年 |
住宅ローン控除に適用条件等について詳しくは下記リンクをご覧ください。
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの区を管轄する税務署へお問い合わせください。
市・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法の成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で、18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税・非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
未成年の対象年齢
令和4年度まで |
令和5年度から |
---|---|
20歳未満 |
18歳未満 |
※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(扶養親族がいる場合や障害者、寡婦、ひとり親に該当する場合は、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります)を超える場合は課税されます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636
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- 2022年12月6日
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