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潮来市創業者支援事業補助金

 市では、市内産業の振興、雇用の促進及び定住促進を目指し、市内で新たに創業を行う中小企業事業者に対し、開業に伴う事業所又は店舗等の改装費や家賃について、事業経費の一部を補助いたします。(予算の範囲内で補助金を交付します。)

【補助対象者】
・市内において事業所及び事務所を設置しようとしている事業者、又は市内に事業所及び事務所を設置し、事業開始の日から6ヶ月を経過しない事業者。
・市税等の滞納がない事業者。
・ビジネスプラン塾等を受講し、潮来市商工会長から推薦を受けた事業者。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和38年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営んでない事業者。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号若しくは第6号に規定する者又は茨城県暴力団排除条例第2条第3号に規定する者でない事業者。
 ※中小企業事業者で、上記等にすべて該当する事業者が対象となります。

【補助対象経費】
・改装費補助:店舗等の改装費。
・家賃補助:事業所及び事務所の家賃(敷金及び礼金は除く)。
改装費補助又は家賃補助のいずれかに、1回限り申請が可能。
※補助金の趣旨に照らし不適当と認められる事業については、補助できない場合があります。

 【補助上限額】
・改装費補助:30万円
・家賃補助 :30万円

 【お問い合わせ先】
 潮来市役所 観光商工課
 電話:0299-63-1111(代)、FAX:0299-80-1100
 E-mail : kankou@city.itako.lg.jp

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課 観光商工Gです。

潮来市役所 本庁舎2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (内線241~244) ファクス番号:0299-80-1100

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