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防災・緊急情報

【1月26日】まん延防止等重点措置対象区域の適用を受けての市長メッセージ

まん延防止等重点措置対象区域の適用を受けての市長メッセージ

市民の皆さまへ

1月25日、国より茨城県が「まん延防止等重点措置」の適用がされ、本市を含む県内全市町村が措置区域となりました。実施期間は、1月27日(木)から2月20日(日)までとなります。

まん延防止等重点措置適用に伴う県からの要請内容等

県内すべての飲食店に対する営業時間短縮要請等

(1)又は(2)のいずれかを選択

※テイクアウト・デリバリー・コンビニ等のイートインは要請の対象外

  • (1)午後8時以降午前5時までの営業自粛・酒類提供の終日停止(持ち込み含む)
  • (2)午後9時以降午前5時までの営業自粛

県民への要請

  • 基本的な感染症対策の徹底
  • 混雑した場所や感染対策が徹底されていない飲食店など感染リスクの高い場所への外出・移動の自粛
  • 県外との不要不急の往来自粛

事業者への要請

  • 同一テーブルでの会食は、4人まで
  • イベント等の開催は、「感染防止安全計画」を策定した場合、20,000人まで
  • テレワーク等の活用による出勤者数の削減

部活動について

  • 練習試合等は、本県に所在する学校同士で、自校を含め2チーム以内
  • 県内大会は、原則、主催団体に延期又は中止を要請
  • 合宿等の宿泊を伴う活動は、自粛

学校行事について

  • 修学旅行等は、旅行先が重点措置区域の場合、延期又は中止

等となっております。

 本市におきましても、新型コロナウイルス感染症の発生が連日確認されております。市民の皆さまにおかれましては、引続き感染防止策の徹底にご協力をいただきますとともに、感染拡大を防ぐためにも、まん延防止等重点措置に基づいた慎重な行動をお願いいたします。市といたしましても、市民の皆さまの安心安全を最優先に考え、引続き茨城県と連携し迅速な対応に務めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

令和4年1月26日 

潮来市長  原 浩道

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このページに関するお問い合わせは秘書課です。

潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100(代)

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