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くらし・手続き

潮来市高齢者等ごみ出し支援事業のお知らせ

潮来市高齢者等ごみ出し支援事業について

1.目的

 一人暮らしや高齢者世帯などが増えている中、生活ごみを集積所まで運ぶこと、ごみの分別をすることが大きな負担となってきている。潮来市が日常生活における家庭ごみを個別回収することで在宅での生活が維持できるよう支援する事業。

2.対象者

 潮来市内に在住する者で、次の各号のいずれかに該当する世帯のうち、その世帯構成員では、家庭ごみを一定の場所まで持ち出すことができず、他の者からごみ出しの協力が得られない世帯とする。

(1) 65歳以上のひとり暮らしの世帯であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第

   19条に規定する要介護認定若しくは要支援認定を受けた者又はそれに準ずる者が

   属する世帯

(2) 前号において同居する家族がいる場合についても、同居者が高齢者、虚弱者、年

   少者等で構成され家庭ごみを持ち出すことができない世帯

(3) 日常生活に介助又は介護を必要とする障がい者のみで構成される世帯

(4) その他、市長が必要と認めた世帯。

3.利用料金

 利用料金は無料とする。

4.利用に関する手続きについて

 ◇新規で利用したい◇

 この事業の利用を希望する方は、(様式第1号)潮来市高齢者等ごみ出し支援事業利用申請書 [PDF形式/167.57KB] (様式第1号)潮来市高齢者等ごみ出し支援事業利用申請書 [EXCEL形式/22.54KB]に必要事項を記載のうえ申請ください。

 ◇利用中の内容を変更したい◇

  当事業を利用中の方で以下に該当している場合

    〇一時的な「入院」「入所」などで一旦利用を休止したい

    〇「退院」「退所」などで利用を再開したい

   〇何らかの理由で利用を中止したい(もう利用することはないので中止にする場合)

   〇利用者の連絡先が変わった

   〇緊急連絡先が変わった

   〇ごみの回収場所を変えたい

   〇声掛けを希望したが必要無くなった

   〇声掛けの必要が無かったがやっぱり声掛けをして欲しい

   このような場合は、(様式第5号)潮来市高齢者等ごみ出し支援事業利用変更等届出書 [PDF形式/68.16KB](様式第5号)潮来市高齢者等ごみ出し支援事業利用変更等届出書 [EXCEL形式/14.03KB]に必要事項を記入のうえ申請ください。

   ※上記の手続きは全て、代理人による申請が可能です

  ※事前のご相談も受付けておりますのでお気軽にご連絡ください。

5.回収する家庭ごみ

 週に一回、利用決定者の居宅を訪問し、指定回収場所に設置された蓋つきポリ容器から家庭ごみを回収する。※指定回収場所は玄関先、庭先など要相談

(1) 可燃ごみ  台所ごみ(生ごみ)又は紙くずなど

(2) 不燃ごみ  陶器、空きかん、空きびん、少量の金属又は有害ごみなど

(3) 資源ごみ  かん、びん、ペットボトル、プラスチック類、布類又は紙類

   ※一般家庭と同じように市指定のごみ袋を使用し、分別をお願いします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課です。

潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100

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