茨城県最低賃金が改定されました
茨城県特定(産業別)最低賃金の改正について(令和4年12月31日から)
特定の業種に従事する労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下記の一覧表のとおり改正決定されました。
使用者と労働者が合意し「特定(産業別)最低賃金」未満の賃金で労働契約を結んでも、その賃金は無効とされ「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。
なお、次の(1)から(3)に掲げる者等については特定(産業別)最低賃金の適用が除外され、茨城県最低賃金(時間額911円)が適用されます。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃、片付けの業務に主として従事する者
特定最低賃金名 | 時間額 |
鉄鋼業 | 1,004円 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 |
964円 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、 医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具、時計・同部分品製造業 (電気・精密機械器具等製造業) |
961円 |
効力発生日:令和4年12月31日
詳細については、茨城労働局賃金室(電話番号:029-224-6216)または最寄りの労働基準監督署までお問合せください。
茨城県最低賃金が「時間額911円」に改定されました
茨城県最低賃金が、令和4年10月1日から時間額911円(32円引上げ)に改定されました。
年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。詳しくは、茨城労働局賃金室(電話番号:029-224-6216)または最寄りの労働基準監督署までお問合せください。
※茨城県ホームページ:茨城県最低賃金
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは観光商工課です。
潮来市役所 本庁舎2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年2月22日
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