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くらし・手続き

小出力発電設備の事故報告の義務化について

小出力発電設備の事故報告の義務化について

 

 小出力発電設備(太陽光・風力)について、電気関係報告規則が令和3年4月1日に改正され、10kw以上50kw未満の太陽光発電設備、20kw未満の風力発電設備の破損等、事故が起きた場合に事故報告が義務化されます。

詳細については、以下のHPをご覧ください。

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/jikohoukoku.html

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課です。

潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100

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