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令和3年度 個人住民税の主な改正点について

令和3年度の個人住民税から適用される主な改正点についてお知らせします。 

リンク:平成30年度税制改正(財務省)
リンク:平成31年度税制改正(財務省)
リンク:令和2年度税制改正(財務省)


給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられます。

住民税改正点

※給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。 

●給与所得控除
・給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
・給与所得控除が適用される給与等の収入金額の上限額が1,000万円から850万円に引き下げられ、給与所得控除の上限額が220万円から195万円に引き下げられます。

●公的年金等控除
・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合は、公的年金等控除額の上限額195万5千円が設定されます。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、公的年金等控除額が引き下げられます。

●基礎控除
・基礎控除額が10万円引き上げられます。
・合計所得金額が2,400万円超で控除額が減少しはじめ、2,500万円超で適用されなくなります。

合計所得金額 基礎控除額
改正前 改正後
2,400万円以下 33万円 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

●所得金額調整控除の創設
(1)給与収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合、給与収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
  ア 本人が特別障害者に該当する場合
  イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
  ウ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合

  (給与収入額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円)×10% =控除額

(2)給与所得及び公的年金等に対する雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

  (給与所得(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に対する雑所得(10万円超の場合は10万円)-10万円 =控除額
  ※(1)の控除がある場合は、(1)の控除後の金額から控除します。

●その他関連する見直し
 ・同一生計配偶者、扶養親族、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件が、それぞれ10万円引き上げられます。 

扶養親族等の区分 合計所得金額
改正前 改正後
同一生計配偶者 38万円以下 48万円以下
扶養親族 38万円以下 48万円以下
配偶者特別控除 38万円超123万円以下 48万円超133万円以下

・勤労学生控除の合計所得金額要件が、65万円以下から75万円以下に引き上げられます。

・障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する非課税措置の合計所得金額要件が、125万円以下から135万円以下に引き上げられます。

・家内労働者等の必要経費の特例要件の最低保証額が、65万円から55万円に引き下げられます。

・均等割の非課税基準額が10万円引き上げられます。
  改正前:28万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+扶養親族がいる場合は16万8千円
  改正後:28万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は16万8千円

・所得割の非課税基準額が10万円引き上げられます。
  改正前:35万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+扶養親族がいる場合32万円
  改正後:35万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合32万円 


未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男女のひとり親の間の不公平」を解消するために、以下の措置が講じられます。

●ひとり親控除の創設
・婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(前年の合計所得が500万円以下)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。

●寡婦控除の見直し
・上記以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(500万円以下)が設定されます。

●個人住民税の非課税措置
・前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置が講じられます。

※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」の記載がある方は対象外となります。


給与支払報告書等の光ディスク等による提出義務基準の引下げ

給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のeLTAX(エルタックス)又は光ディスク等による提出義務制度について、提出義務の対象となるかどうかの判定基準となるその年の前々年に提出すべきであった支払調書等(給与支払報告書にあっては所得税に係る給与所得の源泉徴収票、公的年金等支払報告書にあっては所得税に係る公的年金等の源泉徴収票)の枚数が100枚以上(現行:1,000枚以上)に引き下げられます。                                     

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 税務Gです。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (内線132、133、134、135、136) ファクス番号:0299-63-3636

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