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くらし・手続き

新型コロナウイルス感染症の影響による税・保険料の減免制度について

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減収した場合など、一定の基準を満たした方は、申請により減免が受けられる場合があります。

※減免は納税者からの申請が必要です。窓口にお越しいただくか、お電話でご相談ください。

なお、収入の減少の程度によっては減免の対象にならない場合があります。

国民健康保険税

対象となる国保税:
・令和4年度分であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。
・令和3年度分であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月以後に納期限が設定されているもの。
(対象の納期限内であっても令和2年度分以前の国保税は対象外です。)

対象となる世帯:
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、 山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、下記の要件アからウまでの全てに該当する世帯

主たる生計維持者とは・・・
原則は国保世帯における世帯主となります。世帯主が国保に加入していない世帯(擬制世帯)の世帯主も含みます。

要件:主たる生計維持者について、ア~ウの全て該当すること。
(ア)令和4年中の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が令和3年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(イ)令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(ウ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。

 

 

申請期限       

令和5年3月31日

減免の割合と計算方法

上記(1)の場合 … 全額免除
上記(2)の場合 … 一部減額又は全額免除(下記の計算方法によって減免額を計算します。)

国保税減免額 = 対象保険税額(A×B/C)×減免の割合(D)

A : 申請年度の国保税額
B : 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額
   (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C : 被保険者の属する
世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年中の合計所得金額

主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額 減免割合(D)
事業等の廃止や失業の場合(金額にかかわらず) 10分の10
  300万円以下 10分の10
  400万円以下 10分の8
  550万円以下 10分の6
  750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

減免の対象にならない場合

(1) 世帯に申告していない方がいらっしゃる場合は減免を受けられない場合があります。
(2) 前年と比べて収入が10分の3以上減少見込み等要件を満たしていても前年の所得が0以下の場合、減免にはなりません。
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず、解雇や倒産などで失業した場合は、解雇などによる失業者の特例により
      国保税が軽減されます(申請が必要です)。

  解雇などによる失業者の特例(非自発的失業者に対する国保税の軽減措置)

   この特例に該当する場合、今回の減免の対象とはなりませんが、給与以外に他の事業収入等の減少が見込まれ減免を行う必要が
      ある場合は次のように合計所得金額を読み替えます。

ア  計算式のCの合計所得金額の算定にあたっては失業者の特例を適用した後の所得
イ  Dの合計所得金額の算定にあたっては失業者の特例を適用する前の所得

申請書類

【主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる場合】
(1)   国民健康保険税減免申請書 ←クリックすると様式をダウンロードすることができます。                             
(2) 事業収入等の状況申告書 ←クリックすると様式をダウンロードすることができます。 記載例はこちら
(3) 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証などの顔写真入りの証明)
(4) 印鑑(シャチハタ以外の認印可)
(5) 主たる生計維持者の令和4年1月以降の収入がわかる書類の写し
   例:帳簿、給与明細書等
(6) 主たる生計維持者の令和3年中の収入や所得がわかる書類の写し
   例:令和3年分確定申告書(提出された様式全て)、令和3年分源泉徴収票等
(7) 【事業の廃止の場合】 事業廃止届(個人)、変更異動届(法人)等
       【失業の場合】    解雇通知、退職証明書、雇用保険受給資格者証 等

【主たる生計維持者の死亡や重篤な傷病の場合】
(1)   国民健康保険税減免申請書 ←クリックすると様式をダウンロードすることができます。 
(2) 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証などの顔写真入りの証明)
(3) 印鑑(シャチハタ以外の認印可)
(4)   死亡診断書の写し、医師の診断書等

介護保険料

【対象保険料】

・令和4年度分であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限のあるもの。
・令和3年度分であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月以後に納期限が設定されているもの。
(対象の納期限内であっても令和元年度分以前の介護保険料は対象外です。)

【条 件】

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った第一号被保険者。

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入 (以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、下記の要件ア及びイに該当する第一号被保険者。

要件 令和4年中の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。

申請期限       

令和5年3月31日

減免の割合と計算方法

上記(1)の場合 … 全額免除

上記(2)の場合 … 保険料減免額=対象保険料額(※1)×減免の割合(※2)

※1 対象保険料額=A×B/C

A:当該第一号被保険者の保険料額

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額

C:主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

※2 減免の割合

事業等の廃止や失業の場合 全部
令和3年の
合計所得金額
210万円以下 全部
210万円を超えるとき 8割

申請書類

(1) 介護保険料減免申請書  【エクセル】 【PDF】←クリックで様式がダウンロードできます
(2) 事業収入等の状況申告書(介護保険料)  【エクセル】 【PDF】←クリックで様式がダウンロードできます
   ※記載例はこちら→ 事業収入等状況申告書(介護保険料記入例)
(3) 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証などの顔写真入りの証明)
(4) 印鑑(シャチハタ以外の認印可)
(5) 主たる生計維持者の令和4年1月以降の収入がわかる書類の写し
   例:帳簿、給与明細書等
(6) 主たる生計維持者の令和3年中の収入や所得がわかる書類の写し
   例:令和3年分確定申告書(提出された様式全て)、令和3年分源泉徴収票等
(7) 主たる生計維持者の死亡や重篤な傷病の場合……死亡診断書の写し、医師の診断書等
     事業の廃止の場合……事業廃止届(個人)、変更異動届(法人)等
     失業の場合……解雇通知、退職証明書、雇用保険受給資格者証 等

 

問い合わせ先

■国民健康保険税に関するお問合せ    税務課  (内線132・133・134)
■介護保険料に関するお問合せ      高齢福祉課(内線121・127・128)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 税務Gです。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (内線132、133、134、135、136) ファクス番号:0299-63-3636

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