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くらし・手続き

指定給水装置工事事業者制度への指定更新制導入について

水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度の指定更新制導入について

 水道法の一部が改正されたことに伴い,2019(令和元)年10月1日より指定の更新制が導入されました。

 この法改正により,指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり,指定給水装置工事事業者様におかれましては,有効期間内での更新手続きが必要となります。

 初回の更新時期につきましては,政令の規定に基づき,従前の制度で指定を受けた日によって,更新までの有効期間が異なります。更新の受付開始時期につきましては,各事業者へ別途通知してご連絡致しますので,ご確認の上,期間内でのお手続きをお願い致します。

《有効期間及び更新の受付》

 ※初回の更新手続きについては,上下水道課より事前に通知します。

潮来市より指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間
平成11年4月1日~平成15年3月31日 2021(令和3)年9月29日まで
平成15年4月1日~平成19年3月31日 2022(令和4)年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日 2023(令和5)年9月29日まで
平成25年4月1日~令和元年9月30日 2024(令和6)年9月29日まで

 

指定事項に関する変更届出等の手続きについて

変更の届出をしていなかった場合,指定の更新が出来ない場合があります。
事前に変更手続きをお願いします!

事項の変更

  • 受付期間
    ●変更事項が生じた日から30日以内
  • 様式名
    ●指定給水装置工事事業者事項変更届出(様式第10)
  • 添付書類
    ●名称,住所,代表者の変更の場合
    ・定款及び登記簿謄本(個人の場合は住民票の写し)
    ・指定書の写し
    ・誓約書
    役員の変更の場合
    ・登記簿謄本
    ・誓約書

給水装置工事主任技術者の選任・解任

  • 受付期間
    ●選任・解任が生じた日から14日以内
  • 様式名
    ●給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
  • 添付書類
    ●選任される主任技術者の免状の写し

事業の廃止・休止・再開

  • 受付期間
    ●廃止・休止した日から30日以内
    ●再開した日から10日以内
  • 様式名
    ●指定給水装置工事事業者 廃止・休止・再開 届出書

※様式等は潮来市HP(くらし・健康>各種様式ダウンロード>上下水道課)からダウンロードできます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

潮来市役所 第1分庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (漏水等の夜間・土日緊急連絡先 0299-67-5743) ファクス番号:0299-63-1136(直通)

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