新型コロナウィルス感染症に伴う傷病手当金について(後期高齢者医療保険 加入者)
新型コロナウィルス感染症に伴う傷病手当金について
給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウィルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において,労務に服することができず,給与の全部又は一部を受けることができなくなった場合は傷病手当金を支給します。
対象者
以下のすべてを満たす方
・後期高齢者医療保険に加入している。
・給与の支払いを受けている。
・新型コロナウィルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われ,労務に服することができず,給与の全部
又は一部を受けることができない。
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額
(直近の継続した3カ月の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×(療養のために休んだ日数)
※給与等の全部または一部を受けるときは,支給額が調整されたり,支給されない場合があります。
※1日あたりの支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日~令和3年3月31日の間で療養のため労務に服することができない期間
(入院が継続する場合は最長1年6カ月まで)
申請
申請には医師の意見書(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明書が必要となります。
→ 茨城県広域連合(傷病手当金)のページはこちらへ。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 保険年金Gです。
〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファックス番号:0299-62-4152
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- 2020年11月26日
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