子育て世帯への臨時特別給付金について
〇子育て世帯への臨時特別給付金とは
新型コロナウィルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当(所得制限超過により特例給付となっている者を除く)を受給する世帯に対する臨時特別給付金(一時金)です。
対象児童一人あたり、1万円を支給します。
〇支給対象者
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当受給者(同年3月分の児童手当対象となっている新高校1年生も対象)
※所得制限超過により、特例給付(児童一人につき月額5,000円の支給)となっている受給者は対象外です。
なお、平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童が対象です。
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金は、基準日(令和2年3月31日)時点での居住地市町村からの支給となります。新高校1年生については、令和2年2月29日時点での居住市町村から支給されます。
〇支給先等
原則、申請は不要です。(公務員を除く。)
児童手当の振込口座への支給となります。
支給対象者には、令和2年6月1日以降に「給付のお知らせ」の通知を送付します。
対象の方で、転居等でお知らせが届かない場合は住所異動手続き等をお願いします。支給が遅れる場合もありますので、ご注意ください。
〇公務員の方について
※公務員の方については、所属庁より申請書が配布されます。市からの通知はありません。支給対象者であることの証明を受けたうえで、申請をしてください。
申請期間は6月~11月です。申請は、新型コロナウィルス感染症防止のため、郵送での申請にご協力をお願いします。
〇支給を希望しない場合
支給を希望しない方は、6月5日(金)までに子育て支援課へ連絡をしてください。辞退の手続きをご案内します。なお、辞退手続き期間は6月12日(金)までです。
〇支給予定日
6月下旬から順次、児童手当を受給している口座へ振り込みます。支払通知はありませんので、7月以降、確認ができなかった場合にはお問合せください。
(公務員の方は、7月中旬を予定しています。その後は、随時支給とします。)
〇その他
指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金が支給されませんので、令和2年11月末までに必ずご対応をお願いします。その際は、児童手当振込口座変更届の手続きが必要となります。
〇問い合わせ先
潮来市市民福祉部 子育て支援課
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金担当
TEL 0299-63-1111(内線386・388)
関連ファイルダウンロード
- HP 子育て世代への臨時特別給付金について(チラシ)PDF形式/770.27KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課 子育て支援Gです。
福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファックス番号:0299-80-1410
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年5月14日
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