新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例について
新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例について
新型コロナウイルス感染症の影響により、市県民税や固定資産税、軽自動車税、
国民健康保険税等の市税の納付が困難な場合は、税務課までご相談ください。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月1日以後における一ヶ月以上の
任意の期間において、事業等に係る収入に前年同期比概ね20%以上減少し、
一時に納税をすることが困難な納税者・特別徴収義務者。
対象となる市税
令和2年2月1日 ~ 令和3年2月1日に納期限が到来する市県民税、固定資産税等の全ての市税。
施行日前に納期限が到来している未納の市税についても令和2年6月30日までは遡って申請可能。
申請手続等
関係法令の施行から2カ月後(令和2年6月30日)、又は、納期限(申告納付期限が
延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要。
地方税ポータルシステム(通称:eLTAX エルタックス)を利用した電子申請も利用可能。
参考URL : https://www.eltax.lta.go.jp/news/01689
その他
猶予期間は1年間。
担保の提供は不要。
猶予を受けた市税については延滞金を免除。
申請書等については、下の「関連ダウンロード」をご確認ください。
関連ファイルダウンロード
- (別添1)徴収猶予についてPDF形式/370.55KB
- (別添2)徴収猶予申請書PDF形式/867.5KB
- (別添3)徴収猶予申請書の記入例PDF形式/1020.65KB
- (別添4)財産目録、財産収支状況、収支明細PDF形式/236.1KB
- (別添1)徴収猶予についてWORD形式/43.79KB
- (別添2)徴収猶予申請書EXCEL形式/83.07KB
- (別添3)徴収猶予申請書の記入例EXCEL形式/165.1KB
- (別添4)財産目録、財産収支状況、収支明細EXCEL形式/83.33KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 収税Gです。
潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) (内線137、138、139) ファックス番号:0299-63-3636
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- 2020年9月16日
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