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くらし・手続き

給水契約の定型約款について

給水契約の定型約款について

 

給水契約の内容について


 給水契約や給水装置工事申請等については,潮来市水道事業給水条例及び潮来市水道事業給水条例施行規程

が契約の内容となります。内容については潮来市ホームページをご覧ください。

 条例及び規程は以下からご覧いただけます。

潮来市水道事業給水条例 [PDF形式/158.13KB]

潮来市水道事業給水条例施行規程 [PDF形式/182.09KB]

 

 

定型約款について


 令和2年4月1日施行の民法改正により,「定型約款」に関する規定が新設され,水道の契約に関してもその適用を受けます。

 定型約款とは,「定型取引において,契約の内容とすることを目的として,その特定の者により準備された条項の総体」と

されており,潮来市においては給水にかかる料金,給水装置工事の費用の負担区分,その他供給条例を定めた

「潮来市水道事業給水条例」と「潮来市給水条例施行規程」が「定型約款」に該当します。

 

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

潮来市役所 第1分庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (漏水等の夜間・土日緊急連絡先 0299-67-5743) ファクス番号:0299-63-1136(直通)

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