新型コロナウイルス感染症に関する茨城県における緊急事態措置等(休業要請等)
新型コロナウイルス感染症に関する茨城県の緊急事態処置等
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実施期間
2020年4月18日(土曜日)から5月6日(水曜日)まで
(実施概要(1)については、4月17日(金曜日)から開始)※実施概要については、添付のファイルを確認ください。対象地域
茨城県全域
実施概要
(1)外出自粛や通勤・通学自粛等の要請
(2)複数の者が参加し、密集状態等が発生する恐れのあるイベント等の開催自粛の要請
(3)下記の施設に対する休業の要請
協力金(実施概要(3)に関するもの)
1事業者最大30万円
(1事業者当たり10万円。事業所を賃借している場合は10万円を加算。複数賃借している場合はさらに10万円を加算)
※内容については、状況を適切に観察し、必要な追加措置を講じたり、解除したりします。
休業要請する施設の具体例
種類 施設 遊技施設 パチンコ店 遊興施設等 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック(接待を伴うものに限る。)、バー(接待を伴うものに限る。)、ダーツバー、パブ、性風俗店、デリヘル、アダルトショップ、個室ビデオ店、カラオケボックス、ライブハウス 劇場等 劇場、観覧場、プラネタリウム、映画館、演芸場 運動・遊技施設 スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、ゲームセンター
(休業要請及び協力金に関するお問い合わせはこちら)
緊急事態宣言を受けて,事業者の皆様からの休業要請や協力金に関する
相談に対応する専用相談窓口を4月18日(土)から開設します。
開設時間9時~17時(土日祝日を含む毎日)
電話番号029ー301ー5375
関連ファイルダウンロード
- 新型コロナウイルス感染症に関する茨城県における緊急事態措置等PDF形式/198.55KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは観光商工課 観光商工Gです。
潮来市役所 本庁舎2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) (内線241~244) ファックス番号:0299-80-1100
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- 2020年4月20日
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