住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります!
令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。
マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記されることで、旧姓が各種証明に使えます。
(旧姓は1人に1つだけ併記できます。)
住民票に旧姓(旧氏)を併記したい方は、市役所で手続きしてください。
◎総務省発行のお知らせチラシは下の青字をクリックしてください。
「総務省チラシ:住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!(表)」
「総務省チラシ:住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!(裏)」
◎旧氏記載についての詳細は下の青字をクリックすると総務省ホームページへ移動できます。
総務省ホームページ「住民票とマイナンバーカードに旧姓の記載等について」
関連ファイルダウンロード
- 「住民票とマイナンバーカードに旧姓が併記できます」表面PDF形式/918.06KB
- 「住民票とマイナンバーカードに旧姓が併記できます」裏面PDF形式/439.39KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 市民Gです。
潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) (内線112~115) ファクス番号:0299-62-4152
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- 2019年6月20日
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