回数券 使えなくなるリスクも考えて購入を(見守り新鮮情報 第319号)
<事例1>
理髪店で5回分の散髪代で6回散髪出来るという回数券を購入していたが、前触れもなく倒産したようだ。未使用の券が残っている。電話をかけたがつながらない。(80歳代 男性)
<事例2>
マッサージ店で20回分の回数券を買った。その後、高齢の父の介護で長期帰省することになったので、未使用の回数券を払い戻してもらおうとしたが、社内規定により払い戻し出来ないと言われた。 (60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
- 「割安になる」「特典が付く」等でお得感のある回数券ですが、未使用でも払い戻しされない場合があります。健康状態や引っ越し等先々通うことが困難になることもあります。期間内に使い切れるかどうか、購入する前によく考えましょう。
- 回数券の利用方法・払い戻し等については各事業者が定めた約款等に従うことになります。事業者が倒産した場合でも、払い戻しが出来るとは限りません。購入する前にしっかり確認しましょう。
- 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
国民生活センターHP
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen319.html
少しでも不安に思ったときは、全国共通・局番なし「消費者ホットライン」
☎188(3桁番号)へ
(お近くの消費生活相談窓口、又は国民生活センターをご案内します)
(問い合わせ)
潮来市消費生活センター
電話:0299-62-2138
住所:潮来市辻765(シルバー人材センター内)
受付時間:月~金(土日祝・年末年始を除く)
9:30~16:30(12:00~13:00を除く)
相談内容:消費生活に係る相談及び苦情に関すること
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは観光商工課 観光商工Gです。
潮来市役所 本庁舎2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) (内線241~244) ファクス番号:0299-80-1100
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- 2019年1月17日
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