農地の転用許可申請(市街化調整区域)
申請書ダウンロード(農地法第4条・農地法第5条)
農地法第4条の規定による許可申請書 | |
農地法第5条の規定による許可申請書 | |
農地法第4条・5条の転用許可申請添付書類 |
添付書類一覧(農地法第4条・5条共通)
転用農地隣接地同意書 | |
事業計画書記載例 | |
農地転用許可申請委任状 |
内容
農地を農地以外のものに利用(転用)するときに申請します。
- 許可権限者は、県知事となります。(4ヘクタール以下)
- 転用予定地の農地区分や農地法許可基準により、許可の適否の判断がされます。
- 農地転用許可申請の際に、他法令の申請が必要な場合があります。
例)
転用する土地が農用地区域に入っているとき→農用地区域除外申請
【除外が不可の場合があります。詳しくは市農政課(内線264)へお問い合わせ下さい】
住宅や店舗等建物を建てる場合→都市計画法第29条に基づく申請
【建物を建てる場合は規制があります。詳しくは市都市建設課へお問い合わせ下さい】
市街化区域の転用届出はこちらになります。
対象者
転用者 | 許可申請者 | |
---|---|---|
4条申請 | 農地の所有者が、農地を転用する場合 | 転用を行う者(農地所有者) |
5条申請 | 土地所有者以外の方が、農地を転用する場合(売買・贈与・貸借) | 農地の転用をしようとする者と、土地の所有者 |
登記簿の地目について
農地転用許可を受けただけでは、法務局の登記簿の地目は変わりません。
登記簿の地目を変えるには、法務局に登記地目の変更登記申請をして下さい。
なお、地目変更登記申請の際には、農地転用許可書が必要となります。
地目変更登記についてのお問い合わせ先
水戸地方法務局鹿嶋支局 鹿嶋市鉢形1527 電話: 0299-83-6000
関連ファイルダウンロード
- 農地法第4条の規定による許可申請書PDF形式/187.19KB
- 農地法第5条の規定による許可申請書PDF形式/129.47KB
- 農地法第4条・5条の転用許可申請添付書類PDF形式/134.15KB
- 転用農地隣接地同意書PDF形式/68.43KB
- 事業計画書記載例PDF形式/66.19KB
- 農地転用許可申請委任状PDF形式/240.14KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。
潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年7月9日
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