くらし・手続き

市税の滞納処分

  • 市役所では、市税等を滞納している人に対して、催告書の送付、電話等で早期の納付を促しています。
    それでも納付いただけない場合には、「国税徴収法」や「地方税法」の規定するところにより、
    その人の財産(不動産・預金・給与・電話加入権等)を差し押さえることになります。
    その後も納付いただけない場合には、差し押さえた財産の換価(取立・公売等)を行ってお金に換え、市税に充てることになります。

    こうした一連の流れを滞納処分といいます。

  • 滞納処分は主に市役所で行っていますが、場合によっては茨城租税債権管理機構という専門の機関に移管するケースもあります。
  • 滞納処分は、期限内までに納められた人と公平を保つため、また、大切な市税を確保するために行うことになります。
    滞納があることは、他の納税者にとって不利益であることはもちろん、市にとっても大きな損失となりますので、期限内の納付をお願いします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636

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