第2回合併協議会
第2回潮来町・牛堀町合併協議会
合併の方式が編入合併に決定
11月11日(木)、潮来町・牛堀町合併協議会が潮来町役場で開催され、 合併の方式を「編入合併」とすることで決定しました。
第2回目の開催となる今回の協議会では、両町行政制度調整方針の業務状況や、合併後のまちづくりの基本となる「水郷潮来・牛堀まちづくり計画」の作業状況などの報告がなされました。
その後、合併のための協定項目について協議が行われ、後述のとおり23項目の協定項目が決定されました。
その中で、さっそく合併の方式について話し合いがなされ、牛堀町を潮来町へ編入する方式(編入合併)に全員一致で決定し今後の調整作業もこの基本方針に基づいて進められることになります。
また、合併の時期については、正式には今後の協議会のなかで決定することとしながらも、平成13年(2001年)の1月もしくは4月を目安とすることで意見が一致しました。
また、今泉会長(潮来町長)は、あいさつの中で「合併方式こそ、編入合併ではあるが、気持ちの上では、対等な合併である。」と述べ、行政制度等をはじめ、住民間の意識、文化、慣行等も含め、迅速な合併、統一に向けた考えを語りました。
行政制度調整方針の考え方
行政制度の調整方針については、両町が合併した場合に、両町住民が行政制度の違いにより 混乱や不利益を受けたりすることのないように、事前に調整を図るものです。 この際、両町の事務担当である専門部会が、調整協議を進めるうえで、その指針が必要であり、 これを合併協議会で示すものです。
- 今般の潮来町と牛堀町との調整は、潮来町への牛堀町の編入合併とし、原則的には潮来町の制度に統一することを基本とする。
- しかしながら、牛堀町にしかない制度もあるため、合併に伴い住民サービスの低下を招かないことを原則に調整する。
- 合併年度あるいは合併翌年度に制度の統一をすることを原則とするが、潮来町、牛堀町の行政制度や地域環境からして統一が難しい課題に関しては、時間をかけて調整することで整備する。
- これまでの行政運営における住民に対する公約や、国・県を中心とした関係行政機関との協定内容は、原則として引き継ぐものとする。
- 編入合併に際しては、当面、現在の潮来庁舎及び牛堀町庁舎を有効活用した組織及び機構とし行政サービスが低下しないよう十分配慮するものとする。
合併協定項目(23項目)
- 合併の方式(編入合併に決定)
- 合併の期日
- 新町の名称
- 新事務所の位置
- 財産の取扱い
- 議会議員の任期及び定数の取扱い
- 農業委員会の委員の任期及び定数の取扱い
- 地方税の取扱い
- 一般職の職員の身分の取扱い
- 特別職の職員の身分の取扱い
- 条例、規則の取扱い
- 組織及び機構
- 一部事務組合等の取扱い
- 使用料、手数料等の取扱い
- 公共的団体等(補助団体含む)の取扱い
- 事業費補助金の取扱い
- 行政連絡機構の取扱い
- 町・字の区域及び名称の取扱い
- 国民健康保険事業の取扱い
- 消防団の取扱い
- 慣行の取扱い
- 各種事務の取扱い
- 新町建設計画
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画政策課 企画政策Gです。
潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) (内線211~213) ファクス番号:0299-80-1100(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年3月30日
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