保健・福祉

介護療養型医療施設

療養型病床群等(療養型病床群または都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であって、政令で定める病所のうち認知症の状態にある要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行なわれるものとして政令で定めるものをいう)を有する病院または診療所であって、当該療養型病床群等(当該療養型病床群のうちその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話および機能訓練、その他必要な医療を行なうことを目的とする施設をいい、「介護療養施設サービス」とは、介護療養型医療施設の療養型病床群等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行なわれる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話および機能訓練、その他必要な医療をいう。

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