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保健・福祉

認定こども園・保育所・幼稚園等

支給認定制度

認定こども園や保育所、幼稚園などの施設の利用を希望する場合は、市から認定を受ける必要があります。
認定は、入園児童の保護者の居住地の市町村が行います。認定の種類は、保護者の就労などによる保育の必要性子どもの年齢により3つに区分されます。

認定区分 対象となる児童 利用できる施設
1号認定
(満3歳以上・教育認定)
満3歳以上で、
幼稚園などの教育のみを希望していて保育の必要のない児童
○認定こども園(教育部分)
○幼稚園
2号認定
(満3歳以上・保育認定)
満3歳以上で、
保護者の就労や疾病等により保育を必要とする児童
○認定こども園(保育部分)
○保育所
3号認定
(満3歳未満・保育認定)
満3歳未満で、
保護者の就労や疾病等により保育を必要とする児童
○認定こども園(保育部分)
○保育所

※保育認定の有効期間は、認定区分及び保育を必要とする事由により異なります。
1号・2号認定は小学校就学前まで、3号認定は満3歳の誕生日までが基本となります。
保育を必要とする事由の状況に変わりがなければ、3号認定から2号認定への変更は継続となります。
また、年1回の現況届の提出が必要となります。

保育の必要量に応じた利用時間

保育を必要とする2号・3号の認定の方は、保育の必要量に応じて更に区分されます。

a  「保育標準時間」利用 フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
※想定される月の就労時間はおおむね120時間以上
b  「保育短時間」利用 パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)
※想定される月の就労時間はおおむね48時間以上120時間未満

※1ヶ月の就労時間が120時間に満たない場合でも、シフト制勤務等の場合は保育標準時間の認定ができます。

支給認定申請・入所申込みのできる方

1.潮来市内に住所がある方
2.児童の保育を必要とする方(以下の要件のいずれかに該当する場合)

<保育を必要とする事由>

  • 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など基本的にすべての労働を含みます。月48時間以上の就労が基本です。一時預かりで対応可能な短時間の就労は除きます。)
  • 妊娠、出産
  • 保護者の疾病、障がい
  • 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
  • 災害復旧
  • 求職活動(起業準備を含みます。)
  • 就学(職業訓練校等における職業訓練を含みます。)
  • 育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  • その他、保育ができない事由として市が認める場合

認定こども園、保育所、幼稚園の利用の流れ

【1号認定を受けて利用する場合】(認定こども園(教育部分)・幼稚園を利用希望の方)
 ※満3歳以上の場合、希望すればどなたでも認定を受けることができます。
1号認定利用の流れ


【2号・3号認定を受けて利用する場合】(認定こども園(保育部分)・保育所を利用希望の方)
 ※保護者の就労など「保育の必要性」の認定が必要です。
2・3号認定利用の流れ

<入所申込みについて>
支給認定申請書および入所申込書配布場所
潮来市役所子育て支援課、各認定こども園

ただし、各認定こども園等には定員がありますので、定員を超える場合、欠員がでるまでお待ちいただきます。
なお、新年度4月入所の申込内容については、毎年11月頃ご案内いたします。
申し込みの前に希望される認定こども園等の見学もできますので、各施設にお問合せください。

申し込みに必要な書類

  • 支給認定申請書 ・・・児童一人につき1部必要です。
  • 入所申込書   ・・・児童一人につき1部必要です。
  • 家庭状況調査票 ・・・児童一人につき1部必要です。
  • 保育を必要とする理由の証明書・・・2号・3号認定を受けて利用する場合、世帯につき1部必要です。
    保育を必要とする事由 提出書類
    (1)就労 就労証明書または就労予定証明書
    (2)自営業(農業)従事者 自営業・農業等申告書
    (3)妊娠、出産 母子手帳など、出産予定日がわかるものの写し
    (4)保護者の疾病、障がい 診断書(障がいのある方は、身体障害者手帳・療育手帳などの写し)
    (5)同居又は長期入院等している親族の介護・看護 診断書(介護を受ける方に障がいがある場合は、身体障害者手帳・療育手帳などの写し)
    (6)求職活動 ハローワーク登録証の写し等 求職に関する申立書
    (7)就学 在学証明書・時間割等
    (8)育児休業中 就労証明書(育児休業期間の記載があるもの)
    (9)災害復旧 り災証明書の写し

※入所申込時に、認定(1号・2号・3号)を受けるための申請を同時に行っていただきます。認定結果および認定証の交付までの期間は、申請受付から30日以内となります。ただし、4月入所に係るものは申請が集中し、審査に時間がかかることから、入所調整の結果とともに3月上旬にご通知する予定です。

2号・3号認定を受けて利用する場合(保育所・認定こども園(保育部分)を利用希望の方)は、希望する方が多く、申し込みをしたお子さん全員を受け入れることができない場合は、選考を行います。保護者の勤務状況、家庭状況などをみて、保育に欠ける程度の高いお子さんから入所となります。(先着順ではありません。)

なお、入所基準に該当しないため入所が認められない場合や希望者が多数いるため入所できずにお待ちいただく場合には、「入所不承諾決定通知書」を交付します。また、入所する理由によっては保育の実施期間の希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

また、希望者多数により不承諾通知書が交付され、お待ちいただく場合も、当該年度内については、新たに入所の申込書を提出する必要はなく、引き続き申込意思があるものとし、欠員等で入所が可能となった場合はその旨連絡します。なお、お待ちになっている間、就労状況・家庭状況・住所・希望する保育所等の変更、申し込みの取り下げ等がありましたら、必ず子育て支援課まで連絡してください。

利用者負担額について

令和元年10月から、3~5歳の子どもと、0~2歳の市町村民税非課税世帯の子どもの利用者負担額の無償化が始まりました。
(※行事参加費、通園送迎費、3歳以上の食材料費(給食費)など、各園が定める実費負担分は、保護者の方の負担となります。)
【幼児教育・保育の無償化についてはコチラをご参照ください。】
市町村民税課税世帯の0歳~2歳の利用者負担額は、市の基準で定められており、どの施設へ通われた場合でも同じ金額となります。
利用者負担額は、世帯の市町村民税所得割額により決定されます。
また、毎年9月が利用者負担額の切り替え時期となるため、年に2回(4月と9月)に利用者負担額の通知があります。
※私立の認定こども園は、園が利用者負担額を直接徴収いたしますので、お支払い方法は各施設にご確認ください。

潮来市利用者負担額

1号認定【幼稚園・認定こども園(教育部分)】 単位:円(月額)

階層区分 利用者負担額(月額)
1 生活保護世帯 0
2 市町村民税非課税世帯 0
3 市町村民税所得割課税額77,100円以下 0
4 市町村民税所得割課税額211,200円以下 0
5 市町村民税所得割課税額211,201円以上 0

2号・3号認定【保育所・認定こども園(保育部分)】 単位:円(月額)

階層区分 利用者負担額(月額)
3歳以上(2号認定) 3歳未満(3号認定)
保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間
1 生活保護世帯 0
2 市町村民税非課税世帯 0 0 0 0
3 市町村民税所得割課税額48,600円未満 0 0 12,000 11,800
4 市町村民税所得割課税額97,000円未満 0 0 23,000 22,600
5 市町村民税所得割課税額169,000円未満 0 0 32,000 31,400
6 市町村民税所得割課税額301,000円未満 0 0 41,000 40,100
7 市町村民税所得割課税額397,000円未満 0 0 50,000 48,800
8 市町村民税所得割課税額397,000円以上 0 0 50,000 48,800

※年度中に満3歳を迎え、認定が3号から2号に変更になっても、利用者負担額は変わりません。
満3歳を迎えた後の4月1日から無償化の対象となります。

<多子世帯の利用者負担額軽減について>
市町村民税課税世帯の0歳~2歳の児童で、兄弟姉妹が認定こども園、保育所、幼稚園等に同時に在園している場合、2番目に該当する児童については利用者負担額が半額、3人以上同時に在園している場合は、3番目以降は無料となります。
なお、潮来市独自の制度として、小学校3年生までの範囲内に子どもが2人以上いる場合、2番目の児童については半額、3番目以降は無料となります。
(所得制限なしでの拡充。ただし、市税と利用者負担金(保育料)に未納が無い方を対象としているため、毎年申請と確認ができる書類の提出が必要です。)

退所・退園について

退所・退園希望月の中旬までに印鑑を持参のうえ、公立認定こども園に通っている場合は園または子育て支援課で、私立認定こども園に通っている場合は直接園で手続きをしてください。

市外へ転出される場合も退所・退園の手続きをしてください。(引き続き同じ保育所・幼稚園・認定こども園への通所を希望される方は、転出先で新たに支給認定申請手続きと入所手続きが必要です。)

※退所・退園する月の月末までに退園届が提出されない場合は、翌月分の利用者負担額の納入義務が生じることとなりますのでご承知おきください。

市内の認定こども園一覧(令和4年4月1日現在)

令和2年4月から、潮来保育所と延方幼稚園・うしぼり幼稚園が再編統合し、
公立幼保連携型認定こども園の「潮来市立あやめこども園」になりました。

<認定こども園>

施設名 主体 所在地 電話番号
潮来市立あやめこども園 公立 潮来市潮来471 0299-62-3438
スサキ認定こども園 私立 潮来市洲崎3861-3 0299-66-3584
認定こども園しらほ園 私立 潮来市大生1106-4 0299-67-5620
認定こども園こひつじ園 私立 潮来市須賀南135 0299-80-1333
日の出こども園 私立 潮来市日の出7-15-18 0299-66-1133
認定こども園うしぼり園 私立 潮来市上戸1899 0299-64-2337
かすみ認定こども園 私立 潮来市牛堀709 0299-64-5082
認定こども園慈母学園 私立 潮来市日の出4-7 0299-66-0624
認定こども園潮来こども園 私立 潮来市潮来266-1 0299-62-2437

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課 子育て支援Gです。

福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410

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