セーフティネット保証とは、災害などが原因で売上高が減少したり、営んでいる業種が全国的に不況業種となった等の理由で、経営の安定に支障を生じている中小企業の方々を対象に、一般保証とは別枠で信用保証をおこなう制度です。
利用するには、売上高等の減少について市長に申請し、認定を受ける必要があります。
新型コロナウイルス感染症について、茨城県を含む全47都道府県がセーフティネット保証制度4号の指定を受けました。(2020年2月28日告示)
2024年6月28日、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス)の受付を終了しました。
100パーセント保証
無担保保証8,000万円、普通保証2億円。(一般保証とは別枠で利用可能)
指定地域において1年間以上継続して事業をおこなっている中小企業者で、災害等の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
申請を希望される方は、以下の必要書類をご持参のうえ、潮来市役所 観光商工課までお越しください。
なお、本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の審査があります。市長から認定を受けたあと、認定の有効期限内に、金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みをおこなうことが必要です。
なお、申請書記入の際の注意点として、減少率は小数点第2位を切り捨てとしてご記入をお願いします。
・中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(1) 4号ー1 認定申請書 [PDF形式/79.93KB]
・中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(2) 4号ー2 認定申請書 [PDF形式/92.81KB]
・中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(3) 4号ー3 認定申請書 [PDF形式/92.83KB]
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