潮来市では市内への企業の立地を促進するため、立地を希望している企業に関する情報(以下「立地希望企業情報」といいます)を市へ提供していただき、対象企業の誘致に成功した場合に情報提供者へ成功報奨金をお支払いする制度です。
情報提供者には法人または個人でもなることができますが、下記の場合は情報提供者になることができません。情報提供者と立地希望企業または第三者との間で紛争が生じたときは、情報提供者の責任において処理していただくことになります。
<情報提供者欠格要件>
※配偶者及び一親等に当たる方を含みます。
「潮来市固定資産税の特例措置及び雇用の促進に関する条例(平成20年潮来市条例第29号)」に規定する優遇措置適用業種その他市内における産業の活性化及び雇用機会の創出に寄与するものとして市が認める業種であり、かつ、3,000平方メートル以上の用地の購入または賃貸を希望する企業
※本制度の対象となる企業の認定に当たっては、市において審査を実施します。
市内の下記の箇所を対象とします。
※本制度対象業種であっても箇所によっては法令等の規制により立地が不可能な場合がありますのでお問合せください。
立地希望企業情報は、下記の方法により潮来市役所企業立地戦略室へ提供してください。
※提供書内の「1.立地希望企業に関する事項」(1)〜(6)のすべてが正確に記載されていることが提出の条件となりますのでご注意ください。
(5)に記載する交渉担当者の方へは、あらかじめ本制度利用の了承を得てください。
※「2.立地計画の概要」はできるだけ詳細・明瞭に記載してください。
記載事項の他に情報がある場合は合わせて提出願います。
※受付後、市において情報提供書の内容を審査します。
<算出方法(千円未満の端数は切り捨てとします。)>
当該土地の課税標準額 | 成功報奨金の額 |
---|---|
5,000万円以下のとき | 課税標準額に3.0パーセントを乗じて得た額 |
5,000万円を超え、 6,000万円未満のとき |
150万円 |
6,000万円以上のとき | 課税標準額に2.5パーセントを乗じて得た額 |
<成功報奨金の上限額>
※立地希望企業と地権者等の間で当該契約に基づく代金の支払いが完了したことを市が確認していることが成功報奨金の支払条件となりますのでご注意ください。
下記に該当するときは、情報提供書を無効とします。
潮来市役所 本庁舎 3階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100(代)
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