くらし・手続き

軽自動車税(種別割) 手続き

車種によって手続き場所が違います。
登録の内容に変更が生じた場合は、速やかに各窓口へ申告してください。手続きが行われない場合、課税の対象となります。
なお、毎年4月1日が課税の基準日(賦課期日)です。月割り課税は行っておりません。

窓口

ナンバー・車種によって窓口が異なります。

ナンバー・車種 手続き場所
潮来市(潮来町・牛堀町)ナンバー
・原動機付自転車(125cc以下のバイク)
・ミニカー
・小型特殊自動車(農耕用トラクターなど)

潮来市役所税務課
電話: 0299-63-1111

※原則市役所窓口のみで受け付ます。

水戸ナンバー・茨ナンバー
・125ccを超える二輪車

関東運輸局茨城運輸支局
電話: 050-5540-2017

水戸ナンバー
・軽自動車(三輪・四輪)
軽自動車検査協会
茨城事務所
電話: 050-3816-3105

潮来市役所での手続き

潮来市ナンバー(潮来町・牛堀町を含みます)の廃車・登録手続きは、潮来市役所税務課窓口で行います。

潮来市の窓口で必要な手続き 潮来市での廃車手続き 潮来市での登録手続き
窓口にお持ちいただくもの ・標識(ナンバープレート)
・来庁される方の身分証(運転免許証など)
譲渡証明(廃車証明)または販売証明
・来庁される方の身分証(運転免許証など)
お渡しするもの


廃車証明を発行します。譲渡証明がついています。

紛失等によりナンバープレートを返却できない場合、潮来市税条例第91条第8項の規定に基づき、標識弁償金として200円をご負担いただきます。

盗難にあわれた場合、警察で発行される盗難届出年月日、届出警察署名、受理番号をお知らせいただければ、弁償金は不要となります。まずは警察に届出てください。

標識交付証明と標識(潮来市ナンバー)を発行します。登録は無料です。

お書きいただく書類(窓口にあります)

 

標識返納申告書(34号様式) [PDF形式/299.53KB]

 

標識交付申告書(33号の5様式) [PDF形式/284.33KB]

原則、市役所税務課窓口にご本人が来庁しての手続きです。本人来庁が難しい場合は、委任状を代理の方にお渡しください。
同一世帯のご親族の方が来庁される場合、委任状は不要です。
ご不明な点は事前にご連絡ください。

よくある質問・注意点

   ・譲渡される方
    必ず譲渡人の署名が記載された譲渡証明(廃車証明)を受け取ってください。
    窓口で登録の手続きを行う際に、譲渡証明(廃車証明)が必須です。お持ちいただけない場合、登録ができません。

近年、原付バイクの譲渡をめぐるトラブルが多発しています。書類は必ず確認してください。

 

 

このページに関するお問い合わせは税務課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636

メールでのお問い合わせはこちら
潮来市役所
〒311-2493
茨城県潮来市辻626
【電話番号】0299-63-1111
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