《事例1》
業界団体のような名前のところから「自然災害で壊れた箇所はないか」と電話があり、昨年の台風で屋根が傷んでいることを話すと「火災保険で修理できる。うちの指定業者が無料で調査し、保険申請も手伝う」と言われ、後日業者が調査に来た。保険金が出るならと思い、その業者と工事請負契約を結び、作成してもらった見積書等で保険会社に申請すると、60万円の保険金が出ることになった。しかし、やはり工事はなじみの業者に頼んだほうがよいと思い、解約しようとしたところ、保険金の50%もの解約料が取られることがわかった。工事もしていないのに高額すぎないか。(70歳代 男性)
《事例2》
訪問したリフォーム業者に「台風で屋根瓦が浮いている」と言われ、屋根を見てもらったところ、写真を見せられ屋根の修理を勧められた。「火災保険が下りれば実費負担なく工事ができる。保険の申請は無料で代行する」と言われ、申込書にサインした。その後、知り合いの業者に写真を見せたら修理の必要はないと言われた。申込書には「保険適用前にキャンセルすると10万円かかる」と書かれている。契約をやめたい。(80歳代 男性)
《解説》
電話や訪問で「火災保険で家の修理ができる。無料で申請等を手伝う」などと勧誘される住宅修理工事契約についての相談が寄せられています。
勧誘されても、すぐに契約しないようにしましょう。
自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償対象になる場合があることを知らない消費者が多い点に着目した勧誘方法で、最終的に住宅修理工事契約を結ぶことを目的としていると思われます。
自然災害で住宅が損害を受けたら、まずは自分で損害保険会社か代理店に連絡し、保険金支払いの対象となるか、申請はどのようにするか等を確認しましょう。
また、工事を依頼する際は複数の業者から見積もりを取るとよいでしょう。
家族や周りの人は、高齢者や障がい者の家に不審な訪問者が来ていないか、気を配りましょう。
少しでも不安に思ったときは、全国共通・局番なし「消費者ホットライン」 ?188(3桁番号)へ
(お近くの消費生活相談窓口、又は国民生活センターをご案内します)
(お問い合わせ・相談先)
潮来市消費生活センター
電話:0299−62−2138
住所:潮来市辻765(シルバー人材センター内)
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