固定資産税は、1月1日(賦課期日)に潮来市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に対して課税されます。登記簿上の所有者が亡くなられた場合、法務局で相続登記の手続きをしていただくことになります。
固定資産を所有されている方が亡くなられ、翌年1月1日(賦課期日)までに相続登記がなされない場合、その固定資産を現に所有されている方(相続人等)に対して固定資産税が課税されることになります。
潮来市税条例第74条の3の規定により、「現所有者申告書」の提出をもって、現所有者の中から納税通知書等を受け取る代表の方を申告してください。
現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日まで
家庭裁判所で相続放棄の手続きをした場合は、相続放棄申述受理通知書又は同受理証明書の写しの提出が必要となります。税務課へご連絡ください。
(1)1月1日(賦課期日)時点で相続登記が完了していない場合は、現に所有されている方として相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。(地方税法343条第2項、同第10条の2、民法第898条)
(2)この申告は、地方税法第9条の2第1項の規定(賦課徴収及び還付に関する書類を受領すること)による相続人代表者の届出にもなります。
(3)代表者を決定するにあたっては、必ず相続人全員で協議のうえ決定してください。
(4)正当な事由がなく申告をしなかった場合には、潮来市税条例第75条の規定により10万円以下の過料が科せられる場合があります。
(5)この申告によって、土地・家屋の所有者が変更されることはありません。下記の場所で所有者変更の手続きをお願いいたします。
●登記されているもの ⇒ 水戸地方法務局 鹿嶋支局(TEL:0299-83-6000)
●登記されていないもの(未登記家屋) ⇒ 潮来市役所税務課 (下記の家屋課税台帳名義人変更申請書をご参照ください)
潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) (内線132、133、134、135、136) ファクス番号:0299-63-3636
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