子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう,出生証明書が手元にないなど,様々な理由で出生届が提出できないことにより,戸籍に記載されていないため,各種行政サービスが受けられないことでお困りの方は,法務局や市町村の戸籍担当窓口にご相談ください。
また、戸籍に記載されていないことで,困っている方をご存知の方もご相談ください。
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。皆様の事情をお伺いして,どのような手続きができるのかを一緒に考えましょう。 (相談無料,秘密厳守)
○相談窓口
水戸地方法務局戸籍課 029−227−9916
潮来市役所市民課 0299−63−1111
○問合せ先
水戸地方法務局戸籍課 029−227−9916
詳細については,法務省ホームページをご覧ください
法務省ホームページ:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html
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