住民基本台帳の閲覧は,平成18年11月に施行された改正住民基本台帳法により,国または地方公共団体によるもののほか,次の活動を行う方に限定されました(住民基本台帳法第11条、第11条の2)。
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項により,閲覧の状況を公表することが義務付けられました。
このため,潮来市における住民基本台帳(一部)の閲覧の状況を次のとおり公表します。
下記年度をクリックすると閲覧状況(PDFデータ)を見ることができます。
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